シックハウス判例解説.pptVIP

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シックハウス判例解説.ppt

* * * * * * * * * * * * * *  旧厚生省が,トルエン等の室内濃度指針値を定めたのは平成12年6月,エチルベンゼン等の室内濃度指針値並びにTVOCの暫定目標値を定めたのは平成12年12月であり,厚労省がアセトアルデヒドの室内濃度指針値を定めたのは平成14年1月であった。  被告が上記各室内濃度指針値及び暫定目標値が定められたことを知るためには,数週間から数か月の期間が必要であった上,各商品につき厚生労働省が定めた室内濃度指針値を超える程度に化学物質を発生するか否かを確認するためには,多大な時間と費用が必要であった。  したがって,原告Aが本件ストーブを購入した平成13年1月10日までに,被告が,本件ストーブについて,上記各化学物質の室内濃度指針値及び暫定目標値を踏まえた対策を採ることは不可能であった。 * 2 裁判所の判断 東京消防庁?読売新聞等の発表 旧厚生省の化学物質過敏症の診断基準 被告は、遅くとも本件ストーブを輸入した平成12年末ころまでには、本件ストーブのガード部分に使用されたエポキシ樹脂が加熱されることにより、有害化学物質を発生し得ること、これらの有害化学物質により、健康被害を引き起こすことがあることを認識し得た。 過失が認められる! * 【事案の概要】   大阪府寝屋川市の東部地域に居住又は勤務する原告らが、被告が設置する本件施設が操業してプラスチックの処理等を行うことにより有害化学物質が排出され、それによって健康被害を受けている(またはそのおそれがある)として、被告らに対し、人格権に基づき、本件施設の操業の差止めを求めた事案 判例15 大阪地方裁判所 平成20年9月18日判決 * ?原告の主張 =厚労省の定める基準 (暫定目標値400μg/立方メートル) の超過排出は,健康に影響を及ぼす危険性あり   争点1 VOCの排出総量超過と健康影響 * *厚労省の指針は,閉鎖空間になりやすく,かつ,同一人物が長時間滞在する蓋然性が高いため厳格な規制が要求される室内空間を対象とするもの *TVOCの暫定目標値は,室内空気質の全体状態の目安として用いることを意図したものであって,毒性学的知見からVOC自体の危険性に着眼して設定したものではない *VOC構成物質100種類は,当該物質の危険性を考慮して記載したものではなく,直接的に人体に有害な物質として扱われているわけではない。 *VOCを大量に発生させる施設は,日本中に多数存在するところ,それらの施設の周辺環境において,VOCの総量を原因として,本件訴訟と同様の症状が訴えられている施設の存在は証拠上明らかになっていない。  暫定目標値が屋外への排気についての危険性の指標とはならない。 * 受忍限度を超えるか   侵害行為の態様とその程度、被侵害利益の性質とその内容、侵害行為のもつ公共性、発生源対策等の事情を総合的に考慮して判断  侵害の程度は,心理的な嫌悪感程度のものを超えることの具体的証明がなされていない。 * ?施設は一定の公共性を有している。  (マテリアルリサイクルの優先性は維持されている ?国から「先導的に整備すべきリサイクル施設」として選定された施設 ) ?被告は環境対策に関心を持っている。  (臭気対策の実施?継続した調査) ?施設建築の行政上の手続に違法性はない。             受忍限度は超えない! * 【事案の概要】 原告=不燃ゴミ積替え中継施設の近隣住人 被告=東京都(中継所を管理運営) 本件中継所から排出された化学物質により化学物質過敏症に罹患するなどして損害を被ったと主張して、国賠法に基づき損害賠償を求めた 。 →硫化水素を原因とする限度での一部認容判決。 判例16 東京地方裁判所 平成19年9月12日判決 * 入通院等の費用=23万5660円  ○   裁判所判断,「これらの支出は,本件中継所の設置,管理の瑕疵と相当因果関係のある損害といえる。」 経済的損失 ×  =病院から退院した後,本件中継所に近接した自宅に住むことが不可能となり,より空気が清涼な場所を求めて転々とするために要した費用   裁判所判断,「その裏付けとなる証拠がないばかりでなく、内訳や必要性も明らかでないものがあるから、これを直ちに本件中継所の設置、管理の瑕疵と相当因果関係のある損害と認定することはできない 」      ※ただし,慰謝料の額の算定にあたって斟酌する。 争点 原告に生じた損害 * 争点 原告に生じた損害 逸失利益 ×  裁判所判断,「原告に化学物質過敏症の後遺症が残ったことは認められないから、原告の主張する後遺障害による逸失利益は、本件中継所の設置、管理の瑕疵と相当因果関

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