伝统的工芸品产业の振兴に関する法律.docVIP

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  • 2016-01-15 发布于江苏
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伝统的工芸品产业の振兴に関する法律.doc

伝统的工芸品产业の振兴に関する法律.doc

伝統的工芸品産業の振興に関する法律 (昭和四十九年五月二十五日法律第五十七号) 最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号 (目的) 第一条  この法律は、一定の地域で主として伝統的な技術又は技法等を用いて製造される伝統的工芸品が、民衆の生活の中ではぐくまれ受け継がれてきたこと及び将来もそれが存在し続ける基盤があることにかんがみ、このような伝統的工芸品の産業の振興を図り、もつて国民の生活に豊かさと潤いを与えるとともに地域経済の発展に寄与し、国民経済の健全な発展に資することを目的とする。 (伝統的工芸品の指定等) 第二条  経済産業大臣は、産業構造審議会の意見を聴いて、工芸品であつて次の各号に掲げる要件に該当するものを伝統的工芸品として指定するものとする。 一  主として日常生活の用に供されるものであること。 二  その製造過程の主要部分が手工業的であること。 三  伝統的な技術又は技法により製造されるものであること。 四  伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられ、製造されるものであること。 五  一定の地域において少なくない数の者がその製造を行い、又はその製造に従事しているものであること。 2  前項の規定による伝統的工芸品の指定は、当該伝統的工芸品の製造に係る伝統的な技術又は技法及び伝統的に使用されてきた原材料並びに当該伝統的工芸品の製造される地

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