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Ⅰ.防災関連条例-早川町役場.doc
早川町地域防災計画
(資料編)
目 次
Ⅰ.防災関連条例 1
1.早川町防災会議条例(昭和37年9月27日条例第69号) 1
(1)早川町防災会議運営要領(昭和44年4月1日) 2
(2)早川町防災会議委員名簿 3
2.早川町災害対策本部条例(昭和37年9月29日条例第70号) 4
(1)早川町災害対策本部活動要領(昭和44年4月1日) 5
3.早川町地震災害警戒本部条例(昭和54年9月19日条例第24号) 9
(1)早川町地震災害警戒本部活動要領 10
4.災害発生時の初動体制職員取扱要領 11
5.早川町水防協議会条例(昭和35年9月5日条例第63号) 12
Ⅱ.防災関連法令 13
1.災害対策基本法(抜粋) 13
2.大規模地震対策特別措置法(抜粋) 14
3.消防法(抜粋) 15
4.災害救助法(抜粋) 15
5.警察法(抜粋) 16
6.自衛隊法(抜粋) 16
Ⅲ.その他 17
1.関係機関連絡先 17
2.山梨県消防防災ヘリコプター応援協定 19
3.医療救援関係資料 21
4.林野火災空中消火業務実施要綱 22
5.避難場所一覧 25
Ⅳ.災害危険箇所 25
1.地すべり危険箇所一覧表(国土交通省所管) 26
2.急傾斜地危険区域一覧表 26
3.土石流危険渓流一覧表 28
4.山地災害危険地一覧表 29
5.雪崩危険箇所表 36
6.重要水防区域一覧表 39
Ⅴ.様式その他 40
1.山梨県水道災害危機管理マニュアル(様式) 40
2.被災建築物 応急危険度判定フロー 43
3.被災宅地判定フロー 44
Ⅰ.防災関連条例
1.早川町防災会議条例(昭和37年9月27日条例第69号)
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第5項の規定に基づき、早川町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 早川町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 早川町の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は町長をもってあてる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者をもってあてる。
(1) 早川町長が指定する関係地方行政機関の職員のうちから当該関係地方行政機関の長が指名する者。
(2) 早川町の区域を管轄する警察署の警察署長又はその指名する職員。
(3) 早川町長がその部内の職員のうちから指名する者。
(4) 早川町の教育委員会の委員長。
(5) 早川町の消防団長。
(6) 早川町長が指定する関係公共機関及び関係地方公共機関の職員のうちから早川町長が任命する者。
6 前項第1号、第2号、第3号及び第6号の委員の定数は、それぞれ1人、1人、7人及び2人とする。
7 第5項第(6)号の委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
8 前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に、専門事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員?早川町の職員?関係公共機関の職員?関係地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(部会)
第5条 防災会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名するものがその職務を代理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に図って定める。
附則
この条例は、昭和37年10月1日から施行する。
(1)早川町防災会議運営要領(昭和44年4月1日)
(趣旨)
第1条 この要領は、早川町防災会議条例(昭
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