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- 2016-02-03 发布于天津
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第4章擁壁-神戸市
第4章 擁壁(令第 6 条~令第 11 条)
4.1 擁壁の設計
1. 擁壁の構造に関する基本的留意事項
擁壁の高さに関する基本的構造基準は,図.4-1に示すとおり,特別の明示がな
い限り,擁壁の高さHとは,擁壁前面の地盤線より擁壁天端までの垂直距離を指
します。
図.4-1. 擁壁の高さに関する基本的構造基準
図-(a).練積擁壁 図-(b).L型擁壁
2. 義務設置擁壁の構造(令第6条)
崖(令第1条第2項)が生ずる場合に義務付けられる擁壁の構造は,「鉄筋コンクリ
ート造,無筋コンクリート造又は間知石積み造その他の練積み造」のもので,その
構造は,令第6条,第7条,第8条及び第10条の技術的基準のほか,令第9条で準用
されている建基法施行令の技術的基準に適合したもの及び本「宅造手引・技術編」に
掲げる技術基準に適合したものでなければなりません。
3. 鉄筋及び無筋コンクリート擁壁の構造計算の基準(令第7条)
鉄筋及び無筋コンクリート擁壁の構造計算にあたっては,土質条件,荷重条件等
を的確に設定したうえで,下記の(1)~(4)に掲げる各項目について,その安全性
を確認しなければなりません。
(1) 材料の応力度
常時,地震時とも,土圧,水圧及び自重(以下「土圧等」という。)によって擁
壁の各部に生ずる応力度が,擁壁の材料である鉄筋及びコンクリートの許容応
力度を超えないこと。(令第 7 条第 2 項第 1 号)
(2) 転倒モーメント
1) 常時における土圧等による擁壁の転倒に対する安全率は 1.5 以上であるこ
と。(令第 7 条第 2 項第 2 号)
なお,転倒安全率の規定とともに,土圧等の合力の作用点は,底版幅Bの
中央からの偏心距離 e がe≦B/6 を満足することが望ましい。
2) 地震時における土圧等による擁壁の転倒に対する安全率は 1.0 以上である
こと。
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なお,転倒安全率の規定とともに,土圧等の合力の作用点は,底版幅Bの
中央からの偏心距離eがe≦B/2 を満足することが望ましい。
(3) 滑動
1) 常時における土圧等による擁壁の基礎の滑動に対する安全率は 1.5 以上で
あること。(令第 7 条第 2 項第 3 号)
2) 地震時における土圧等による擁壁の基礎の滑動に対する安全率は 1.0 以上
であること。
(4) 地盤に生じる応力度
常時,地震時とも,土圧等によって擁壁の地盤に生じる応力度が,当該地盤
の許容応力度を超えないこと。(令第 7 条第 2 項第 4 号)
4. 擁壁の安定計算における安全率及び地盤の支持力度
擁壁の安定計算における安全率及び地盤の支持力度(杭基礎に関しては,第5章
に掲載)は,表.4-1に掲げるとおりです。
表.4-1. 擁壁の安定計算における安全率及び地盤の支持力度
5. 鉄筋及び無筋コンクリート擁壁に作用する土圧等の考え方
(1) 擁壁に作用する土圧等
土圧等は,下記の 1)~4)に掲げる設計条件にしたがって算出するものとし
ます。
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