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第2編-福岡県.doc
第2編 災害予防計画
第1章 基本方針
第 1 節 都市構造の防災化
第 2 節 建築物等の耐震性確保についての基本的な考え方
第 3 節 建築物等の安全化
第 4 節 土木防災施設?社会資本施設等の安全化
第3章 県民等の防災力の向上
第 1 節 県民が行う防災対策
第 2 節 自主防災体制の整備
第 3 節 企業等防災対策の促進
第 4 節 防災知識の普及
第 5 節 防災訓練の充実
第 6 節 県民の心得
第4章 効果的な応急活動のための事前対策
第 1 節 広域応援体制の整備
第 2 節 防災施設?資機材等の整備
第 3 節 災害救助法等の運用体制の整備
第 4 節 津波災害予防体制の整備
第 5 節 情報管理体制の整備
第 6 節 広報?広聴体制の整備
第 7 節 二次災害の防止体制の整備
第節 救出救助体制の整備
第節 避難体制の整備
第節 交通?輸送体制の整備
第節 医療救護体制の整備
第節 災害安全確保体制の整備第節 災害ボランティアの活動環境等の整備第節 の調達供給体制の整備 住宅の確保体制の整備
第16節 ごみ?し尿?がれきの処理体制の整備
第17節 保健衛生?防疫体制の整備
第18節 帰宅困難者支援体制の整備
第19節 液状化災害予防計画
第 2 編 災 害 予 防 計 画
第1章 基本方針第1編「総則」第3章「」災害予防計画においては以下の点。
第1 人命損失防止対策の重点的推進
地震災害時には、第1編「総則」第3章「」で示したような種々の人命損失危険が存在する。このような人命損失を除去?軽減するための災害予防対策を重視する。とりわけ、(被害)に対する対策を重視する。
第2 重度の生活障害防止対策の推進
激甚な地震災害では重度の生活障害が広範囲に発生する。それを除去?軽減するための災害予防対策を推進する。
第3 防災的な土地利用の推進
災害から住民の生命?財産を守るため、県の実施した防災アセスメントの結果をもとに災害の発生する危険性が高い土地についての情報を的確に住民に伝え、住民と行政が協力して安全な土地利用を推進するものとする。
県の実施した防災アセスメントの結果及び活断層調査結果等を参考に、より精度の高い災害に関する情報の収集?整理に努め、住民や行政が利用できる災害危険情報を整備する。
災害の危険性の高い地域については、情報提供や現行法に基づく規制制度等を活用して安全な土地利用を指導?誘導第4 防災基幹施設の防災対策の推進
阪神?淡路大震災では、市役所、避難所、病院、警察署、消防署、消防水利、道路等防災上重要な施設が大きな被害を受け、防災活動に大きな支障を来したことに配慮し、防災基幹施設の防災対策を重視する。この場合、防災アセスメント結果等を参考に、当該地域の危険度、防災基幹施設の重要度等を考慮し、防災対策を推進するものとする。
第5 防災力の向上
大規模災害時には防災関係機関だけでは対応できないことから、防災関係機関における防災力の向上のほか、県民、自主防災組織、事業所等の防災力の向上を推進するものとする。
第6 効果的な応急対策のための事前対策の推進
地震災害時に効果的に応急対策活動を実施するため、平常時から必要な事前対策を推進するものとする。
第2章 防災基盤の強化
第1節 都市構造の防災化
県及び市町村は、建築物の耐震?不燃化、都市空間の確保と整備、市街地再開発事業等により過密化した都市環境の整備、防災対策の改善を図るとともに、その中から事業の緊急性等を勘案し、広域避難地、避難路等の整備に係るものを中核とした防災対策緊急事業計画を策定し、都市の防災化対策を推進する。
〈主な実施機関〉
県(建築都市部?県土整備部)、市町村
第1 方針
県及び市町村は、避難路、避難地、延焼遮断帯並びに防災活動拠点ともなる幹線道路、都市公園、河川、港湾、空港など骨格的な都市基盤施設及び防災安全街区の整備、老朽木造住宅密集市街地の解消等を図るための土地区画整理事業、市街地再開発事業等による市街地の面的な整備、建築物や公共施設の耐震?不燃化、水面?緑地帯の計画的確保、最大クラスの津波が発生した場合においても、行政?社会機能を維持するために、行政関連施設、避難所、福祉施設、病院等は浸水リスクが少ない場所に建設するなど防災に配慮した土地利用への誘導等により、地震に強い都市構造の形成を図るものとする。
県、市町村及び施設管理者は、高層ビル、地下街及びタ-ミナル駅等不特定多数の者が利用する都市の施設等の地震発生時における安全性の確保の重要性にかんがみ、これらの施設における安全確保対策及び発災時の応急体制の整備を強化するものとする。
第2 建
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