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医療機関における個人情報の保護 -患者さんの診療情報を守るために- 個人情報保護法の成立 なぜ個人情報保護法が必要か    コンピュータの発達と情報の大量収集保管  国境を越えた個人情報の伝達    各国共通の保護の必要性(OECD8原則)    個人情報の利活用と保護の両立   個人情報保護法成立の国内背景 住民基本台帳法改正  住基ネットの導入     個人情報を保護する法制度の整備 OECD8原則 収集制限の原則       不正のない収集 データ内容の原則      適切な内容 目的明確化の原則      わかりやすい説明 利用制限の原則       目的外での利用の禁止 安全保護の原則       安全に保管 公開の原則          利用目的等を明示 個人参加の原則       自ら確認、誤内容の訂正  責任の原則          諸原則実施の責任 個人情報の保護に関する法律  ○ 平成15年5月 成立。 同17年4月全面施行。    ○ 個人情報を取り扱う事業者が、個人情報の収集、保管、    利用を行うにあたって遵守すべき事項を定める。      → 医療機関も対象 (5,000件超の個人情報を扱う)     → 本人及び代理人からの開示請求、訂正請求も認める     ○ 医療分野等については、    早急に個別法のあり方を検討。    →衆?参院附帯決議 個人情報保護法 個人情報取扱事業者が負う主な義務 1 利用目的の特定(15条)と、その通知(18条)  2 適正な方法による情報の取得(17条)、    内容の正確性の確保(19条)          3 安全管理措置(20条)、従業者の監督(21条)、業務委託先の    監督(22条)  4 第三者提供の制限(23条)  5 開示、訂正、利用停止等の求めに応じる義務(25条~30条)  6 苦情処理体制の整備(31条)  個人情報の保護に関する基本方針 平成16年4月 閣議決定  ○ 国、地方公共団体、独立行政法人、個人情報取扱事業者、    認定個人情報保護団体等がとるべき措置についての基本    的事項。       個人情報保護法が定めるルールは、各分野に共通す     る最小限のもの          各省庁で各事業分野の実情に応じたガイドラインを策定 厚 生 労 働 省 医療機関等における個人情報保護のあり方に関する検討会 ○ 医療?介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン   △ 平成16年11月にGL案を作成                → 12月24日、厚労省通知として制定   △ 同日付で委員会報告書も公表     「医療機関等における個人情報の保護に係る当面の取組について」 ○ 個別法のあり方についても検討                        ? 個人情報保護法およびガイドラインの実施                        ? 刑法、各資格法の守秘義務規定                        ? 「診療情報の提供等に関する指針」      → 個別法がなければ十分な保護を図れないという状況にはない      厚 生 労 働 省 医療機関等における個人情報保護のあり方に関する検討会 医療?介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン       ○ 議論の要点      ?取扱い情報5000件以下の医療機関にもGL遵守の努力義務      ?医療分野と介護分野を一つのGLでカバー      ?カルテ開示については「診療情報の提供等に関する指針」との       二本立て      ?死者に関する情報???開示については対象外とするが、安全管理       措置の部分は対象として扱う。 医事法関係検討?診療情報の提供に関する指針検討 合同委員会 作業部会  ○ 本委員会からの付託内容 :        ①  「診療情報の提供に関する指針」の一部修正        ② 個人情報保護のための日医指針案の策定         ③ 事業者(会員)向けの雛型類の作成             ?院内の個人情報取扱規則の例             ?利用目的、第三者提供等に関する院内掲示例             ?開示、訂正申請書式  ?従業者用宣誓書例文  ?就業規則例文 ○ 成果 : 冊子「医療機関における個人情報の保護」        平成17年3月15日号 日医雑誌に同封、全会員配布   日本医師会 医療

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