金融商品会計論点シリーズ 第5回.pdf

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金融商品会計論点シリーズ 第5回

会計・監査 金融商品会計論点シリーズ 第5回 金利スワップの特例処理及び為替予約等 の振当処理 その う ひろゆき 公認会計士 園生 裕之 1.はじめに 2.金利スワップの特例処理 第5回は、ヘッジ会計の方法としての金利スワッ (1) 会計基準上の位置付け プの特例処理及び為替予約等の振当処理に関する論 金利スワップの特例処理は、金融商品会計基準上、 点を取り上げる。文中の意見にわたる部分は、筆者 経過措置(第42項から第44項)ではなく、ヘッジ の私見であり、有限責任監査法人トーマツの見解で 会計の原則的処理である繰延ヘッジ(第32項本文) はないことをあらかじめお断りしておく。 に対する例外的処理として、(注14)に定められて 本稿では、会計基準等を以下のように略称する。 いる。 金融商品会計基準: 企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」 (2) 金融商品会計基準に定められている要件 (平成11年1月22日 企業会計審議会 最終改正  金融商品会計基準(注14)から読み取れる要件 平成20年3月10日 企業会計基準委員会) は、以下の3つである。 金融商品実務指針: A 資産又は負債に係る金利の受払条件を変換する 会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関 ことを目的として利用されている金利スワップで する実務指針」(平成12年1月31日 最終改正  あること 平成27年4月14日 日本公認会計士協会) B 金利変換の対象となる資産又は負債をヘッジ対 金融商品Q&A: 象としてヘッジ会計の要件を満たしていること 「金融商品会計に関するQ&A」(平成12年9月 C その想定元本、利息の受払条件(利率、利息の 14日 最終改正 平成27年4月14日 日本公 受払日等)及び契約期間が金利変換の対象となる 認会計士協会 会計制度委員会) 資産又は負債とほぼ同一であること 外貨基準: 「外貨建取引等会計処理基準」(昭和54年6月26 (3) 金融商品実務指針及び金融商品Q&A 日 最終改正 平成11年10月22日 企業会計 に定められている要件 審議会) 上記(2)の要件のうちCについては、金融商品 外貨基準注解: 実務指針第178項において、次の条件を全て満た 「外貨建取引等会計処理基準注解」(昭和54年6 す必要があるとされている。 月26日 最終改正 平成11年10月22日 企 ① 金利スワップの想定元本と貸借対照表上の対象 業会計審議会) 資産又は負債の元本金額がほぼ一致していること 外貨実務指針: ② 金利スワップの契約期間とヘッジ対象資産又は

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