就労移行支援-福岡市.docVIP

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就労移行支援-福岡市

指定就労移行支援事業所 運営規程(例) 運営規程の記載例 作成に当たっての留意事項 障害者総合支援法に基づく指定就労移行支援事業所○○○運営規程 (事業の目的) 第1条 ○法人○○が設置する△△△(以下「事業所」という。)が実施する障害者総合支援法に基づく指定就労移行支援事業(以下「就労移行支援」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め,事業の円滑な運営管理を図るとともに,利用者の意思及び人格を尊重し,利用者の立場に立った適切な事業の提供を確保することを目的とする。 (運営の方針) 第2条 事業所は,障がい者に対し生産活動その他の活動の機会の提供を通じて,就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 2 事業の実施に当たっては,利用者の必要な時に必要なサービスの提供ができるよう努めるものとする。 3 事業の実施に当たっては,地域との結び付きを重視し,関係市町村,他の指定障がい福祉サービス事業者その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。 4 前三項のほか,障害者総合支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び「福岡市指定障がい福祉サービスの事業等の人員,設備及び運営の基準等を定める条例」(平成24年福岡市条例第57号)に定める内容のほか関係法令等を遵守し,事業を実施するものとする。 (事業所の名称等) 第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は,次のとおりとする。 (1) 名称  ○○○ (2) 所在地 福岡市○丁目○番○号 ○○ビル○号 (職員の職種,員数及び職務の内容) 第4条 事業所における職員の職種,員数及び職務の内容は,次のとおりとする。 (1) 管理者 1名 管理者は,従業者の管理,就労移行支援の利用の申込みに係る調整,業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに,法令等において規定されている就労移行支援の実施に関し,事業所の職員に対し遵守させるために必要な指揮命令を行うほか,障がい者並びにその家族に対しその内容等について必要な説明を行う。 (2) 職業指導員 ○名 職業指導員は,利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むのに必要な生産活動その他の訓練等に従事する。 (3) 生活支援員 ○名 生活支援員は,利用者の心身の状況に応じ,利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するための適切な介護等に従事する。また,利用者負担上限額の管理を行う。 (4) 就労支援員 ○名 就労支援員は,職場実習の支援,求職活動の支援,職場への定着のための支援等の各種支援を行う。 (5) サービス管理責任者 ○名 サービス管理責任者は,個別支援計画を策定するとともに,利用申込者の利用に際し,その者に係る指定障がい福祉サービス事業に対する照会等により,その者の心身の状況,当該事業所以外における指定障がい福祉サービス事業等の利用状況を把握し,利用者の心身の状況,その置かれている環境等に照らし,利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討する。また,自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し必要な援助を行うとともに,他の従業者等に対する技術指導又は助言を行う。 (6) 調理員 ○名 利用者に提供する食事の調理等を行う。 (7) 事務職員 ○名 必要な事務を行う。 (営業日及び営業時間) 第5条 事業所の営業日及び営業時間は,次のとおりとする。 (1) 営業日 ○曜日から○曜日までとする。 ただし,国民の祝日,12月29日から1月3日までを除く。 (2) 営業時間 午前○時から午後○時までとする。 午前○時から午後○時までとする。 (3) 上記の営業日,営業時間のほか,電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。 (利用定員) 第6条 事業所の利用定員は○○人とする。 (就労移行支援の内容) 第7条 事業所で行う就労移行支援の内容は,次のとおりとする。 (1) 個別支援計画の作成 (2) 生産活動の機会を通じた訓練の実施 ○○○○  (3) 職場実習の実施 ○○○○ (4) 求職活動の支援等の実施 公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行う求職活動の支援 (5) 食事の提供 (利用者から受領する費用の額等) 第8条 サービスを提供した場合の利用者負担額は,厚生労働大臣が定める月額負担上限額の範囲内において算定した額とする。 2 法定代理受領を行わない指定就労移行支援を提供した際は,前項に掲げる利用者負担額のほか,利用者から法に規定する額の支払いを受けるものとする。 3 次に定める費用については支給決定障がい者から徴収するものとする。 (1) 食事に要する費

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