製造の請負契約書-水戸市.docVIP

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製造の請負契約書-水戸市

製造請負契約書 1 物 件 名    2 数   量    3 納入場所    億 千 百 十 万 千 百 十 円 4 契約金額      千 百 十 万 千 百 十 円  うち取引にかかる消費税  及び地方消費税の額                 5 履行期限   平成  年  月  日  6 契約保証金   水戸市財務規則第136条第  項第  号を適用                 ¥                  発注者水戸市と受注者                   とは,上記の物件について,次の条項により製造の請負契約を締結する。 この契約の成立を証するため,本書2通を作成し,発注者及び受注者が記名押印の上,各自  1通を保有する。    平成 年 月  日              発注者 水戸市中央1丁目4番1号                  水戸市                  水戸市長 高 橋   靖         印              受注者 所在地(住所)                  商号又は名称                  代表者職氏名               印  (総則) 第1条 発注者及び受注者は,この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき,別添の仕様書,図面その他の関係図書(以下「仕様書等」という。)に従い,日本国の法令を遵守し,この契約を履行しなければならない。 2 受注者は,契約書に記載の履行期限(以下「履行期限」という。)までに,契約書及び仕様書等に記載の物品の製造(以下「製造」という。)を完了し,契約の目的物(性質上必要な容器及び外包等も含む。以下「製造物品」という。)を発注者に引き渡すものとし,発注者は,その請負代金を受注者に支払うものとする。 3 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義を生じたときは,発注者及び受注者が協議して定めるものとする。 (指示等の書面主義) 第2条 発注者及び受注者は,この契約に基づく指示,請求,通知,報告,申出,承諾,質問,回答及び解除(以下「指示等」という。)を行うときは,書面により行わなければならない。 2 発注者及び受注者は,この契約に基づき協議を行うときは,当該協議の内容を書面に記録するものとする。 (工程表等) 第3条 受注者は,この契約を締結した日から14日以内に仕様書等に基づいて工程表を作成し,発注者に提出するものとする。 2 発注者は,前項の規定による工程表の提出があったときは,当該工程表を遅滞なく審査し,不適当と認めたときは,受注者と協議するものとする。 3 発注者は,必要があると認めるときは,受注者に対して,請負費内訳書その他必要な書類の提出を求めることができる。 (権利義務等の譲渡等の禁止) 第4条 受注者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,若しくは承継させ,又は当該権利を担保に供してはならない。ただし,あらかじめ発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。 2 受注者は,製造物品を第三者に譲渡し,若しくは貸与し,又はその権利を担保に供してはならない。 (一括再請負の禁止) 第5条 受注者は,請負業務の全部又は一部を第三者に請け負わせてはならない。ただし,発注者の承諾を得たときは,この限りでない。 (特許権等の使用) 第6条 受注者は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている構成品等又は履行方法等を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 (著作権の譲渡等) 第7条 受注者は,製造物品が著作権法第2条第1項第1号に規定する著作物に該当する場合には,当該製造物品に係る受注者の著作権(同法第17条第1項に規定する著作権をいう。以下同じ。)を当該製造物品の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。 2 受注者は,製造物品に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利及び出版権を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾又は同意を得た場合は,この限りでない。 (著作権の侵害の防止) 第8条 受注者は,製造物品の製造に当たり第三者の有する著作権等を侵害してはならない。 2 受注者は,その製造する製造物品が第三者の有する著作権等を侵害し,第三者に対して損害の賠償を行い,又は必要な措置を講じなければならないときは,受注者がその賠償額を負担し,又は必要な措置を講ずるものとする。 (契約の保証) 第9条 受注者は,この契約の締結と同時に,次の各号のいずれかにより保証

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