「電気自動車等に充電する急速充電設備の位置、構造及び管理について.docVIP

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  • 2017-05-14 发布于天津
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「電気自動車等に充電する急速充電設備の位置、構造及び管理について.doc

「電気自動車等に充電する急速充電設備の位置、構造及び管理について.doc

「電気自動車等に充電する急速充電設備の 位置、構造及び管理について」伊東市火災 予防条例等が一部改正されました。(平成 24年12月1日施行) 1 改正の背景?目的 近年、温室効果ガス排出抑制の取組みから、電気を動力源とする電気自動車等の普及が進められており、今後、電気自動車等のインフラ整備の一つとして、電気を設備内部で変圧して、電気自動車等に充電する設備の急速充電設備の設置が増加すると予想されます。 それに伴い、急速充電設備が設置される際に火災予防上必要な安全対策を確保するための技術基準を策定するために、「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令」(平成14年総務省令第24号)が一部改正されたことに伴い、伊東市火災予防条例(昭和37年伊東市条例第17号)の一部を改正しました。 2 改正の概要 対象火気設備の一つである「急速充電設備」の位置、構造及び管理について、次のとおり規定します。 ⑴ 「伊東市火災予防条例」の規定内容    急速充電設備(全出力20キロワット以下のもの及び全出力50キロワットを超えるものを除く。)の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によるものとします。 ア その筐体は不燃性の金属材料で造ること。 イ 堅固に床、壁、支柱等に固定すること。 ウ 雨水等の浸入防止の措置を講ずること。 エ 充電を開始す

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