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- 2016-07-20 发布于辽宁
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公正採用選考人権啓発推進員制度-東大阪市
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4 公正採用選考人権啓発推進員制度
◆制度の目的◆
日本国憲法に明記される「職業選択の自由」を保障し、すべての人々の就職の機会均等が保障されるためには、企業の皆様方が同和問題をはじめとする人権問題を正しく認識し、応募者本人の適性と能力に基づく公正な採用選考を行っていただく必要があります。
このため、本制度では、一定規模の事業所において「公正採用選考人権啓発推進員(以下、「推進員」という)」の設置を図り、この推進員に対し研修等を行うことにより適正な採用選考システムの確立を図るとともに、推進員が中心となって、企業内従業員に対する人権研修の計画?実施等を推進することを目的としています。
◆推進員制度要綱(抜粋)◆
☆大阪府公正採用選考人権啓発推進員☆大阪労働局公正採用選考人権啓発推進員選任対象事業所
常時使用する従業員数が25人以上の事業所
(1)の他、知事が適当と認める事業所選任対象事業所
常時使用する従業員数が25人以上の事業所(注:厚生労働省は100人以上)
(1)の他、公共職業安定所長が適当と認める事業所推進員の役割
推進員及び補助者は、同和問題などの社会的事情等により著しく就職が阻害されている者等をはじめ、すべての人々の就職の機会均等を保障するという視点に立って、各種研修会等に積極的に参加するなど自
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