液化石油ガス製造施設.docVIP

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  • 2016-08-10 发布于天津
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液化石油ガス製造施設

<記載例Ⅱ―Ⅴ> 法第8条第1号及び第2号の技術上の基準に関する事項 (液石則第6条第1項及び第2項の技術上の基準に対応する事項:定置式製造設備) 項目及び条項 対  応  事  項 備  考 境界線?警戒標 (第1項第1号) 1 事業所の境界線は(        )により明示します。               2 警戒標は,外部の者が明瞭に識別できる大きさで,事業所の各出入口付近に掲げます。  3 一部のみが高圧ガス保安法適用施設のときは,当該施設の設置区画等の出入口付近又は近接できる方向に警戒標を掲げます。 添付書類 № 設備距離 (第1項第2号)  貯蔵設備,処理設備の外面から第1種保安物件(   ),第2種保安物件(   )まで,規定以上の距離を確保します。                     第1種設備距離L =    m,計画:    m 第2種設備距離L =    m,計画:    m 添付書類 № 設備距離短縮条件 (第1項第3号) (L2=    m) (L3=    m) (L5=    m) (L6=    m) 保安物件に対する設備距離が不足する場合には,設備距離短縮条件を満たすように               の措置を講じます。 添付書類 № 貯槽の地盤面下への埋設 (第1項第4号) 保安物件が密集する地域であって,経済産業大臣が指

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