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軽度者に対する例外的福祉用具貸与費算定に係る-大分市ホームページ.doc
「軽度者に対する例外的福祉用具貸与算定の取扱い」について
例外的な福祉用具貸与費の算定を認める場合は、次に掲げる条件を満たすこと及び提出書類が必要となります。
1 必要となる条件
下記の(ⅰ)~(ⅲ)のいずれかに該当する旨が医師の医学的な所見に基づき判断される
ことが必要な条件となります。
ⅰ) 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁
に告示で定める福祉用具が必要な状態に該当する者
ⅱ) 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに告示で定める福祉用具
が必要な状態になることが確実に見込まれる者
ⅲ) 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断
から告示で定める福祉用具が必要な状態に該当すると判断できる者
2 提出が必要な書類等
上記ⅰ)~ⅲ)に該当し、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福
祉用具貸与が特に必要である旨が判断されている場合については、次の書類を当該サービス利
用開始前までにに提出してください。なお、利用開始前までに提出が困難な場合については至急にご相談ください。
(1)「軽度者に対する例外的福祉用具貸与費算定に係る届出書」(様式別添)
(2)「主治医意見書の写し」、「医師の診断書」、「担当の介護支援専門員が聴取した医師の所
見に関する記録文書(医師の所見を聴取した日が記録されていること)」のいずれかの書
類。
(3)サービス担当者会議等における当該福祉用具貸与に関する検討経過の記録。
(4)(2)及び(3)については、「軽度者に対する例外的福祉用具貸与費算定に係る届出
書」の裏面「軽度者に対する例外的福祉用具貸与検討経過記録」において確認できれば
不要とします。
3 受理できない場合
(1)医師の所見が確認できる文書等が添付されていない、もしくは内容が不明瞭な場合
(2)身体の状態に関する記載がない、もしくは内容が不明瞭な場合
(3)利用目的に関する記載がない、もしくは内容が不明瞭な場合
(4)代替手段の検討経過に関する記載がない、もしくは内容が不明瞭な場合
(5)福祉用具利用にあたっての本人の能力等に関する記載がない、もしくは内容が不明瞭な
場合
(6)前回検討時からの見直し等に関する記載(初回不要)がない、もしくは内容が不明瞭な
場合
(7)今後の病状等の見通し及び福祉用具貸与の必要性に関する記載がない、もしくは内容が
不明瞭な場合
4 留意事項
(1)万が一届け出た内容に虚偽が認められた場合には、介護を返還して頂きます。
□ 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に95号告示第二十五号のイに該当する者
□ 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに95号告示第二十五号のイに該当するに至ることが確実に見込まれる者
疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から95号告示第二十五号のイに該当すると判断できる者
軽度者に対する例外的福祉用具貸与検討経過記録
日 時 平成 年 月 日 場 所 出席者
(職種?氏名等) 検討対象の福祉用具(品名) 主要な疾病 医療機関名及び医師 医師の所見
確認日 平成 年 月 日 検討項目 検 討 内 容 ①身体の状態 ②利用目的 ③代替手段の検討経過 ④適切に利用で
きる能力等の
確認 ⑤前回検討時か
らの見直し
⑥今後の見込み
※あくまでも参考例である為、様式については問いません。ただし上記①~⑥の検討項目が盛り込まれた内容で作成願います。
軽度者に対する例外的福祉用具貸与検討経過記録(記載例)
日 時 平成 年 月 日 場 所 出席者
(職種?氏名等) 検討対象の福祉用具(品名) 主要な疾病 医療機関名及び医師 医師の所見
確認日 平成 年 月 日 検討項目 検 討 内 容 ①身体の状態 ②利用目的 ③代替手段の検討経過 ④適切に利用で
きる能力等の
確認 ⑤前回検討時か
らの見直し
⑥今後の見込み
※あくまでも参考例である為、様式については問いません。ただし上記①~⑥の検討項目が盛り込まれた内容で作成願います。
職名等(本人、家族、医師、ケアマネジャー等)及び氏名を記載してください。
病名等を記載してください。
医師の所見を記載してください。居宅サービス計画、介護予防サービス計画に記載されていれば、その写しでも結構です。
現在及び今後確実に見込まれる病状、生活の状態等のうち当該福祉用具の利用に関
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