歯科医院医療安全管理指針.docVIP

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歯科医院医療安全管理指針.doc

   歯科医院 医療安全管理指針                             平成 年 月  日 制定 1総則 1-1 基本理念    本院は、適切な医療安全管理を推進し、良質で安全な医療を提供することを通じて、地域社会   に貢献することを目的としている。    本院における医療の安全管理、医療事故防止の徹底を図るため、ここに本院医療安全管理指針   を定める。 1-2 医療安全管理に係る管理者 (1)医療安全管理者    全職員を指導し、本院に係る医療安全対策の立案?実行?評価を含め、医療安全管理のための   活動を行う。院長がこれを兼務する。 (2)医薬品安全管理費任者    院内において医薬品を安全に使用するための、情報収集、情報管理のための活動を行う。院長   がこれを兼務する。 (3)医療機器安全管理責任者    院内における全ての医療機器を管理し、その責任において定期的保守?点検、安全使用の確保   を行う。院長がこれを兼務する。 1-3 医療安全ミーティング    本院は安全な医療を行うために、全職員が医療安全に対する意識を高めるとともに、医療安全   を獲得する様々な取り組みを行う。    そのために本院は、医療安全管理に関する「医療安全ミーティング」(職員会議)を定期的に   開催し、本指針を活用して、医療安全管理体制を確立するとともに、医療安全管理の強化充実を   図る。 「医療安全ミーティング」を実施した際は、その概要を「医療安全ミーティング議事録(別添1)」   に記録し、5年間保管する。 2 医療事故防止対策の充実  (1)報告に基づく情報収集    医療事故および事故になりかけた事例(ヒヤリ?ハット事例)などの、本院の医療の質の改善   と、事故の未然防止?再発防止に資する対策を策定するのに必要な情報を収集するために、全て   の職員は以下の要領に従い、医療事故等の報告を行うものとする。  ?医療事故発生時の院内における報告の手順と対応?  ① 医療事故    医療事故が発生した場合は、当事者あるいは第一発見者が、速やかに院長へ報告する。    報告は、「医療事故?医事紛争事例報告書(別添2)」により行うが、緊急を要する場合は直   ちに口頭で報告し、その後文書による報告を速やかに行う。報告書は、診療録等に基づき作成   する。    また、報告書は同報告書の記載日の翌日から起算して11年間保管する。なお、「医療事故」   とは、本院の医療に係る場所で、医療の全過程において発生する人身事故等一切をいう。  ② ヒヤリ?ハット事例    当該事例を体験した職員が、その概要を「院内ヒヤリ?ハット事例報告書(別添3)」に記載し、   速やかに院長に報告する。    なお、「ヒヤリ?ハット事例」とは、患者に被害を及ぼすことはなかったが、日常診療の現場で、  “ヒヤリ”としたり、“ハッ”とした経験を有する事例をいう。  ③ その他    日常診療のなかで危険と思われる状況?出来事は適宜、院長へ報告する。    ※ただし、①、②、③の事例を報告した者に対し、当該報告を行ったことを理由として不利     益な取扱いを行わないこととする。 (2)医療事故の評価?分析    院長は、前項に基づいて収集された情報を、評価?分析し、その再発防止対策、あるいは事故   予防対策を策定し、職員に周知すること。    また、策定した事故防止対策が、確実に実施され、事故防止、医療の質の改善に効果を上げて   いるかを評価すること。    評価?分析を行った結果は、事故報告書を作成し、関係する診療録、業務記録等とともに11   年間保存する。 (3)患者?家族への対応    患者に対しては誠心誠意治療(事故対応処置)に専念するとともに、患者及び家族に対しては、   誠意をもって速やかに事故の説明等を行う。    患者及び家族に対する事故の説明等は、原則として、院長が対応することとし、その際、でき   る限り病状等の詳細な説明ができる者も同席する。 (4)事実経過の記載    患者?家族に対する事故対応処置を行った者は、患者の状況、処置の方法、患者及び家族への   説明内容等を、診療録、業務記録等に詳細に記載する。   記録にあたっては、具体的に以下の事項に留意する。   ア 初期対応が終了次第、速やかに記載すること。   イ 事故の種類、患者の状況に応じ、できる限り経時的に記載を行うこと。   ウ 事実を客観的かつ正確に記載すること(想像や憶測に基づく記載を行わない)。 (5)医療事故の報告   本院は、次に規定する医療事故が発生した場合、①?②については適切

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