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平成28年度福祉介護職員処遇改善加算の算定について-岡山市.docVIP

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平成28年度福祉介護職員処遇改善加算の算定について-岡山市

 岡事指第1740号 平成28年1月20日      各障害福祉サービス等事業者 様  岡山市事業者指導課長 平成28年度福祉?介護職員処遇改善加算の算定について  平成28年度福祉?介護職員処遇改善加算の算定にあたっては、以下の手続きをお願いします。  なお、岡山市においては、事業者の事務負担を軽減するため、事業所単位ではなく、法人単位で書類を作成し提出することが可能です。 ※ 提出書類の様式は、岡山市事業者指導課ホームページからダウンロードしてください。 http://www.city.okayama.jp/hohuku/jigyousyasidou/jigyousyasidou_00009.html 介護保険事業所を対象とした、介護職員処遇改善加算については、別途申請が必要と なりますので、ご留意願います。 1.提出期限について  (1)平成27年度において、福祉?介護職員処遇改善加算を算定している事業者    下記3<提出書類>を平成28年2月29日(月)までに提出すること。 (2)平成27年度において、福祉?介護職員処遇改善加算を算定していない事業者 あるいは、キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(キャリアパス要件等の 適合状況ごとに定める率が変動する場合等)がある事業者    下記3<提出書類>に加えて、他の加算と同様に、     ?変更届出書 ?体制等に関する届出書(様式第2号)     ?体制等状況一覧表(様式第2号別紙)    を、新たに算定を受けようとする月の前々月の末日までに提出すること。      ※①平成28年4月から算定を受ける場合       平成28年2月末日までに下記3<提出書類>,変更届出書,体制等に関する届出書(様式第2号),体制等状況一覧表(様式第2号別紙)を提出してください。        ※②年度の途中から算定を受ける場合      算定を受けようとする月の前々月の末日までに下記3<提出書類>,変更届出書,体制等に関する届出書(様式第2号),体制等状況一覧表(様式第2号別紙)を提出してください。        2.提出先について  提出書類の提出先は、障害福祉サービス事業所?障害者支援施設?障害児通所支援施設?障害児入所施設(以下「障害福祉サービス事業所等」と略します。)の指定権者になります。    岡山市内に障害福祉サービス事業所がある事業者     ? 岡山市保健福祉局事業者指導課       〒700-0913 岡山市北区大供三丁目1番18号 KSB会館4階                  電話:086-212-1015                  FAX:086-221-3010  < 注 意 >    ※ 岡山市以外にも障害福祉サービス事業所がある事業者については、他の指定権者に    も手続きが必要です。岡山市以外の指定権者への提出方法、提出部数については、    各指定権者へご確認ください。 3.提出書類について   ※ 福祉?介護職員処遇改善計画書(別紙様式2)を法人単位で作成する場合は、法人 単位での<提出書類>を各1部提出してください。    (事業所単位で提出する必要はありません。) <提出書類>    □ 福祉?介護職員処遇改善加算届出書チェックリスト   □ 福祉?介護職員処遇改善(特別)加算届出書(別紙様式3、4)     事業所ごとに届出をする場合 →(別紙様式3)     法人単位で届出をする場合  →(別紙様式4)   □ 福祉?介護職員処遇改善計画書(別紙様式2)     全ての福祉?介護職員に対し、文書等(文書通知?回覧?掲示、メールによる通知)により周知した上で、指定権者へ提出してください。   □ 福祉?介護職員処遇改善計画書(事業所一覧表)(別紙様式2(添付書類1))     福祉?介護職員処遇改善加算届出書を(別紙様式4)で提出する場合のみ提出必要です。   □ 福祉?介護職員処遇改善計画書(都道府県状況一覧表)(別紙様式2(添付書類2))     届出をする法人が、複数の都道府県に障害福祉サービス事業所等を有するものであ る場合のみ提出必要です。   □ 福祉?介護職員処遇改善計画書(市町村一覧表)(別紙様式2(添付書類3))     届出をする法人が有する障害福祉サービス事業所等の指定権者が、複数である場合 のみ提出必要です。   □ 就業規則(給与規程)  賃金?退職手当?臨時の賃金等に関する規程を就業規則と別に作成している場合

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