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補助金交付要綱[wordファイル46kb]-大分県.docVIP

補助金交付要綱[wordファイル46kb]-大分県.doc

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補助金交付要綱[wordファイル46kb]-大分県

大分県航空機産業参入支援事業費補助金交付要綱 (趣旨) 第1条 知事は、大分県内における中小企業の航空機関連産業への参入を支援するため、 大分県航空機産業参入支援事業実施要領(平成28年4月1日伺定。以下「実施要領」という。)に基づき、JISQ9100認証の取得に取り組む中小企業者に対し、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付に関しては、大分県補助金等交付規則(昭和43年大分県規則第27号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 (補助対象者、補助対象経費及び補助率) 第2条 この補助金の交付の対象となる補助対象者、経費及び補助率は、別表のとおりとする。 (補助金の交付申請) 第3条 規則第3条第1項の規定による申請は、補助金交付申請書(第1号様式)による ものとし、次に掲げる書類を添付し、知事が別に定める期日までに知事に提出しなけれ ばならない。 (1)事業計画書(第1号様式の2) (2)収支予算書(第1号様式の3) (3)当該認証の取得に係る見積書 (4)その他知事が必要と認める書類 2 規則第3条第3項の規定により、申請書若しくは添付書類に記載すべき事項又は添付すべき書類のうち省略することのできるものは、同条第2項第1号、第2号及び第6号に掲げる事項とする。 3 第1項の規定による申請書を提出するにあたって、事業実施主体について、当該補助金に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。 (補助条件) 第4条 規則第5条の規定による補助条件は、次のとおりとする。 (1)補助事業の内容又は経費の配分の変更(知事が定める軽微な変更を除く。)をする場合は、補助事業変更承認申請書(第3号様式)を知事に提出し、その承認を受けること。 (2)補助事業を中止し、又は廃止する場合は、事業中止(廃止)承認申請書(第4号様式)を知事に提出し、その承認を受けること。 (3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに知事に報告し、その指示を受けること。 (4)この補助金に係る収入及び支出を明らかにした預金通帳、金銭(預金)出納簿等の帳簿及び契約書、領収書等の証拠書類は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管すること。 (5)暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であってはならないこと。 (6)第3条第3項ただし書きの規定により補助金の交付申請をした場合は、第9条の規定による実績報告書の提出時に、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告すること。 (7)第3条第3項ただし書きの規定により補助金の交付申請をした場合は、第10条の規定による補助金の額の確定通知を受けた後において、消費税等の申告により当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定したときは、その金額(前号の規定により減額した場合は、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を補助金に係る消費税等仕入控除税額確定報告書(第8号様式)により速やかに知事に報告するとともに、当該金額を返還すること。 (8)その他、規則及びこの要綱の定めに従うこと。 2 規則第5条第1項第1号の規定による知事の定める軽微な変更の範囲は、補助金の額 に変更を及ぼさない変更で、次のとおりとする。 (1)補助金の交付目的に反しない事業内容の変更(事業量の20パーセント以内の減少等) (2)補助対象経費の20パーセント以内の増減(又は補助対象経費の費目間における流用で、いずれか少ない額の20パーセント以内の増減) (補助金の交付決定の通知) 第5条 規則第6条の規定による通知は、補助金交付決定通知書(第2号様式)により行うものとする。 (申請の取下げのできる期間) 第6条 規則第7条第1項の規定により申請の取下げのできる期間は、補助金交付決定通知書を受理した日から起算して15日を経過した日までとする。 (補助金の交付方法) 第7条 この補助

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