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租税法における信義誠実の原則.doc
2 税務職員の行為と信義誠実の原則 田添 正寿
1.問題の所在
(1)はじめに
民法1条2項に定義されている信義誠実の原則???権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行われなければならない???が、租税法においてどの範囲においてあるいは、どのような状況において適用され得るのであろうか。この点につき考察をしてみたい。
租税法における信義誠実の原則の適用に関する裁判例は、数多く存在するが初めてその適用を認めた判決が、昭和62(1987)年10月30日の最高裁においてだされものである。これは、被相続人が行っていた事業を死亡後引き継いだ相続人が、事業承継後青色申告書を提出していなかったにもかかわらず、課税当局から毎年青色申告用紙の送付がなされ、かつ毎年受理されていたことにつき、納税者自らがすでに青色申告者であると当然に認識していたことで納税者の保護を図るべきか否かについて争われた裁判である。
最高裁において租税法における信義誠実の原則の法理の適用要件が示された。それは、
税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したこと
②納税者がその表示を信頼しその信頼に基づいて行動したこと
③のちに右表示に反する課税処分が行われたこと
④そのために納税者が経済的不利益を受けることになったこと
⑤納税者が税務官庁の右表示を信頼しその信頼に基づいて行動したことについて納税者の
責めに帰すべき事由がないこと
である。 はたして、昭和60(1985)年当時に示された要件を満たした場合においてのみ、信義誠実の原則を適用することが現代の税務行政に適しているのであろうか。
(2)一般納税者に対する課税当局における税務指導
一般の納税者が税金に触れる機会がもっとも多い時期が確定申告時期である。納税者のほとんどが税務代理を税理士に委任できるわけではなく、自ら課税当局に赴き税に精通していない納税者が、税務職員の指導を信じて申告を行うことになる。この時点において税額計算を指導どおりに行い、提出および納付をして、期限内に申告をする。しかしながら、申告後において当該納税者に対して課税当局から連絡があり、税務申告内容に誤りがあり税額が少ないため修正申告を慫慂され、かつ過少申告加算税および延滞税の追加的罰則納付も余儀なくされている実態が多々指摘されている。
このような場合においては、納税者自身で異議申立てや訴訟という法的判断にまで抗議がおよぶことはごくまれで、ほとんどの場合泣き寝入りをして仕方なく追加納付および過少申告加算税等を支払っているものと考えられる。
さて、このような場面においても信義誠実の原則を適用して納税者を保護していく必要性があるのであろうか。
(3)税務に精通した専門家に対する税務指導
税理士が、ある事案について租税判断をすることが困難なケースにおいて、課税当局に対して申告期限前に事前相談を持ちかけることがある。課税当局からの回答は、おそらく「申告をしていただいてから判断をさせていただきます」といったものが大半であると思われる。しかしながら、専門家としては課税当局からの事前相談における回答を文書化しておくために相談担当者の氏名?部署等を明記し、回答内容について保存しておくのが一般的であろう。果たしてこの文書についてどの程度効力があるのだろうか。仮にこの回答と、申告後における課税当局側の見解に相違があった場合、責任の所在は誰に帰属することになるのであろうか。納税者側に帰属するとすれば、事前相談における回答はまったく無意味なものとなってしまうことになる。この場合において、納税者の保護を信義誠実の原則を適用して図ることはできるのであろうか?
(4)書籍?文献に基づいた税務判断
税理士にとっては、税法?通達のほかに具体的事例に則った書籍?文献等を参考にして税務判断を下す場合が多々ある。書籍や文献には、通達以外における税務の取り扱いが一般化されたものも記載されている。出版物の発行元が、課税当局関係であり、また現職の税務職員や税務署退職者であった場合には信頼度も高いものとなるといえる。しかしながら、税法?通達だけでは判断しかねるケースの場合において、それらの書籍や文献を信じて税務判断を下してもよいものであろうか。課税当局側の判断と相違した場合に、文献?書籍の記載を信じた税理士側に否があるとされるのであろうか。
とりわけ課税当局関係者の記載による文献?書籍を信じた税務判断について、信義誠実の原則は適用されるべきなのであろうか?
(5)論点
以上(2)から(4)までのケースにおける信義誠実の原則の適用について、税法上は(1)の要件にあるようにかなり厳格である。裁判においても実際に税法において信義誠実の原則が適用された例も少ない
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