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小山市道路位置指定申請要領
小山市道路位置指定申請要領
建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定を行うことについて、ここに申請要領を定め書類の適正化を図るものとする。
第1 申請書の様式
1-1 申請書は、小山市建築基準法施行細則(以下「細則」という。)第15条による道路位置指定申請書に、第2に掲げる添付図書を添えて、正本1部、副本1部を提出する。
1-2 申請書の提出時期は、築造に着手する前とし、着手は建築基準法施行令、細則及び小山市道路位置指定基準で定める基準に適合するかどうかの審査を受けてからすること。
第2 添付図書
1 附近見取図 a 方位、道路及び目標となる地物を明示する。 2 地籍図 a 縮尺 :1/250又は1/300 b 方位 :附近見取図の方位と一致させること。 c 道路の位置 :道路となる土地は分筆することが望ましいが、分筆しない場合は地番界及び取付公道の角等の基点からの距離で明示すること。 d 道路の幅員及び延長 :各幅員ごとに延長を記入する。 e すみ切り :すみ切り長さを個々の道路ごとに記入すること。ただし、内角が120°以上の場合、又はすみ切りの部分に既存の堅固な建築物又は擁壁その他これらに類する工作物があって、すみ切りができない場合は、それらを明示すること。 f 地番界 :地番界の位置を明記する。 g 承諾者名 :道路となる土地の所有者及びその土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有するものの氏名を記入する。 h 地目?地番 :道路となる土地の地目?地番を記入する。 i 標識 :標識の位置を明示する。 j その他 :区域内にある建築物、工作物(橋等)、道路及び水路の位置を記入する。又、土地の高低差、勾配、擁壁の位置、計画道路、指定済道路(指定年月日、番号)その他地形上特記すべき事項を記入する。 3 構造図 a 指定を受けようとする道路の断面及び排水施設断面を明示し、側溝の種類、寸法、道路の幅員及び表面の構造仕上げ等を記入する。 4 承諾書 a 権利者 :道路となる土地またはその土地内にある建築物若しくは工作物に関して権利を有するものをいう。 b 権利者の承諾印は印鑑証明書と符合すること。 c 備考欄については、本申請に関して特記すべき事項を記入する。 5 その他 a 総開発面積を明記すること。(宅地面積と道路面積との合計面積)なお、総開発面積には、国有地(認定外道路等)等を含む場合の当該国有地の面積、及び法第42条第2項による道路に接する場合の道路後退に係る部分の面積を含むものとする。 2-2 環境保全等に関する誓約書
印鑑証明書 道路となる土地の権利者の印鑑証明書を正本に添付すること。(3ヶ月以内のもの)
道路となる土地の全部事項証明書(登記簿謄本)及び公図の写し
1 道路となる土地の権利者の内容を確認するため、土地の全部事項証明書(登記簿謄本)を添付すること。(3ヶ月以内のもの) 2 公図の写しは、法務局備付のものを転写し、転写した者が記名押印し、作成年月日を記入すること。 3 公図中に、指定道路の位置を赤線で明示すること。 住民票の写し等 道路となる土地の権利者の住所が、印鑑証明書、土地の全部事項証明書(登記簿謄本)及び承諾者との間に相違がある場合は、同一本人であることを証明するために住民票の写し等を添付すること。
委任状及び代理者の資格 申請者が、申請の手続き事務を代理者に依頼する場合は委任状を添付すること。 代理者の資格は、行政書士、建築士又はこれらに準ずる者とする。(測量士、司法書士、土地家屋調査士等)
第3
3-1 道路となる土地が、公有財産(道路敷、水路敷等)を含む場合は、その占有許可証の写しを添付すること。
3-2 道路となる土地が、農地を含む場合は、農地転用許可書等の写しを添付すること。
3-3 道路となる土地が、建設省(現、国土交通省)所管国有財産である認定外道路を含む場合には、原則として建設省(現、国土交通省)国有財産部局長の許可証の写しを添付すること。
3-4 道路となる土地が、大蔵省(現、財務省)所管国有財産である青地を含む場合には、普通財産売払い申請、又は普通財産貸付申請書を提出し買受け、又は借用してから指定を受けること。道路位置指定申請書には買受け、又は借用したことを証明する書類の写しを添付すること。
3-5 道路となる土地に抵当権等が設定されている場合には、抵当権等を抹消するか、あるいは抵当権者等の承諾を得てから申請すること。
3-6 道路となる土地の権利者が共同名義の
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