加古川市住宅改造費助成事業実施要綱.docVIP

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  • 2016-10-05 发布于海南
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加古川市住宅改造費助成事業実施要綱.doc

加古川市住宅改造費助成事業実施要綱

加古川市住宅改造費助成事業実施要綱 (目 的) 第1条 この事業は、高齢者及び障がい者(以下「高齢者等」という。)をはじめ、すべての市民が住み慣れた住宅で安心して自立した生活を送ることができる住環境を整備するため、高齢者等に対応した既存住宅の改造等に要する経費を助成することにより、高齢者等の福祉の増進に資することを目的とする。 (定 義) 第2条 この要綱において、「改造」とは現に存する既設の建築物の構造耐力上主要な部分(建築物の倒壊の防止等を目的とする構造耐力上の面からみて主要な部分で、筋交いの入った構造耐力上必要な壁、柱等をいう。以下同じ。)の変更を伴わない新たな部品の取り付け、設備の更新などをいう。 2 この要綱において、「耐震診断」とは次のいずれかに該当するものをいう。 (1)国土交通省住宅局建築指導課監修「木造住宅の耐震診断と補強方法」又は一般財団法人日本建築防災協会発行「2012 年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」による一般診断法又は精密診断法 (2)「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18 年国土交通省告示第184 号)」別添による耐震診断(木造に関する部分を除く。) (3)「建築基準法施行令(昭和25 年政令第338 号)」第3章第8節に規定する構造計算(以下「構造計算」という。)による耐震診断 (4)上記(1)から(3)に掲

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