太田市消防计画作成例(小规模用).docVIP

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太田市消防计画作成例(小规模用)

             消防計画      小規模用作成例 (目的) 第1条 この計画は、消防法第8条第1項の規定に基づき、(       )における防火管理業務について必要な事項を定め、火災、震災その他の災害の予防及び人命の安全並びに災害の防止を図ることを目的とする。 (適用範囲) 第2条 この計画は、(       )に勤務し、出入りするすべての者に適用する。 (管理権原者の責任等) 第3条 管理権原者は,防火管理に関するすべての責任を有し,次の事項を行う。  (1) 防火管理者の選(解)任及び消防署長への届出  (2) 消防用設備等の点検結果の消防署長への報告  (3) 防火管理者が消防計画を作成する場合の必要な指示  (4) 防火上の建築構造の不備や消防用設備等の不備欠陥事項がある場合の速やかな改修   (防火管理者の権限と業務) 第4条 防火管理者(          )は,この計画の作成について管理権原者の指示を受け,実行にあたってのすべての権限を有し,次に掲げる業務を遂行しなければならない。  (1) 消防計画の作成又は変更と消防署長への届出  (2) 消火,通報,避難誘導等の訓練の実施と消防署長への事前の通報  (3) 従業員等に対する防災教育の実施  (4) 建築物及び消防用設備等の点検?整備時の立会い  (5) 消防用設備等の自主点検及び法定点検結果の維持台帳への記録及び保管  (6) 改修工事等など工事中の立会い及び安全計画の策定  (7) 火気の使用,取扱いの指示,監督  (8) 収容人員の適正管理  (9) 火元責任者等に対する指導,監督 (10) 管理権原者への提案や報告 (11) その他防火管理上必要な業務   ア 用途及び設備を変更するとき   イ 消防計画を作成又は変更したとき  ウ 防火管理者を選任又は解任したとき エ 消防用設備等の法定点検をしたとき オ 内装の改修又は改築等の工事を行うとき カ 臨時に火気を使用するとき キ 防火上の建築構造の不備や消防用設備等の不備欠陥が発見されたとき,及び改修するとき ク 催物を開催するとき ケ 防火管理業務の一部を委託するとき コ 消防計画に定める消防署長への報告及び届出を行うとき サ 消防計画に定めた訓練を実施するとき   * 防火管理業務の一部を当該防火対象物の関係者以外の者に委託する場合は、受託者  の住所?氏名?受託者の防火管理上必要な業務範囲及び方法を定める。  * 管理権原が分かれている防火対象物にあっては、消防計画に当該権原の範囲に関す  事項を定める。 (消防署長への届出及び連絡等) 第5条 管理権原者は,防火管理者を定めたとき,又はこれを解任したときは消防署長へ届出なければならない。 2 防火管理者は,次に掲げる業務について消防署長への届出,報告及び連絡をしなければならない。 (1) 消防計画の届出(変更した場合を含む) (2) 建築物及び諸設備の設置又は変更の事前連絡並びに法令に基づく諸手続 (3) 消防用設備等の点検結果の報告 (4) 消火,通報及び避難訓練を実施するときの事前通報及び指導の要請 (5) その他防火管理に関する必要な事項 (予防管理組織) 第6条 防火管理者、火元責任者が行う日常の任務は、次のとおりとする。 防火管理者 (        ) 担当区域 火元責任者(氏名) 1  階 2  階 3  階 (建物等の自主検査) 第7条 火元責任者は、自主検査票に基づき次の区分により自主検査を実施するものとする。 検査対象 実施月日 検査対象 実施月日 建築物 通路?階段等 1日2回 消防用設備等 1日1回 防火区画 1日1回 火気使用設備 毎日終業時 2 防火管理者は、報告された内容を防火管理台帳に記録するとともに、不備、欠陥があるものについては、(         )(管理権原者)に報告し、改修を図らなければならない。 (従業員等の遵守事項) 第8条 全従業員は、火災予防及び火災発生時の避難確保のために、次の事項を遵守しなければならない。 ⑴ 火気管理に関する事項  ア 喫煙管理に特に注意し、火気の自主検査と合わせて、終業後、全従業員が吸殻の点検を行う。  イ 喫煙は指定された場所で行い、歩行中の喫煙は絶対に行わない。  ウ 火気使用器具は使用前後に点検を行い、安全を確認する。  エ 厨房内は常に整理整頓し、グリスフィルター等は定期的に点検する  オ 危険物品は、持込ませない。  カ 工事を行うときは、防火管理者を通じて、工事中の防火安全対策を樹立する。 ⑵ 防火管理者への連絡、承認事項   

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