共同研究契約書-osakafu.docVIP

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  • 2017-03-07 发布于海南
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共同研究契約書-osakafu

様式第3号 共 同 研 究 契 約 書  公立大学法人大阪府立大学(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)は、次の各条によって共同研究契約(以下「本契約」という。)を締結するものとする。  (定義) 第1条 本契約書において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。  一 「研究成果」とは、本契約に基づき得られたもので、第2条に規定する共同研究に関係する発明、考案、意匠、商標、著作物、ノウハウ及び成果有体物等を含む一切の技術的成果をいう。  二 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。   イ 特許法(昭和34年法律第 121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第 123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第 125号)に規定する意匠権、商標法(昭和34年法律第 127号)に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利   ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録出願により生じた権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第

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