鈴鹿市建設工事等資格停止措置要綱.docVIP

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  • 2016-10-07 发布于天津
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鈴鹿市建設工事等資格停止措置要綱.doc

鈴鹿市建設工事等資格停止措置要綱

鈴鹿市建設工事等資格停止措置要綱 (平成11年9月27日告示第148号)()第1条 この要綱は,建設工事等の適正な施工を確保するため,有資格業者の資格停止について必要なを定めるとする。 (用語の定義) 第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1建設工事等 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事並びに測量,設計監理,地質調査及びコンサルタント等に関する業務をいう。 (2)有資格業者 鈴鹿市契約規則(昭和41年鈴鹿市規則第18号)第3条第項の規定に基づき入札参加資格者名簿に登録された業者をいう。 (3)市発注工事 鈴鹿市(を含む。)が発注する建設工事等をいう。 (4)一般工事 三重県内における市発注工事以外の建設工事等(民間工事を含む。)をいう。 (5)役員等 法人の役員,支配人,支店長及び営業所長並びに個人の事業主及び支配人をいう。使用人 役員等以外の従業員をいう。(7)資格停止 有資格業者が別表第1及び別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当するときに,情状に応じて同表に定めるところにより,期間を定めて当該有資格業者について市発注工事の契約の相手方又は競争入札参加者の対象外とする措置をいう。 (資格停止措置の決定) 第3条 市長は,資格停止の適否及び期間について,鈴鹿市庁内委員会規則(平成9年鈴鹿市規則第8号)の規定に基づき設置された鈴鹿市請負工事等執行部会(以下「執行部会」という。)の意見を聴いて決定するものとする。ただし,緊急を要するものと認められるときは,執行部会長の意見を聴いて決定するものとする。 2 市長は,資格停止を行ったときは,建設工事等の請負契約を行うに際し,当該資格停止に係る有資格業者又は有資格業者を構成員とする経常建設共同企業体若しくは特定建設工事共同企業体を競争入札に参加させ,又は契約の相手方としてはならない。  市長は,資格停止を行った場合において,当該資格停止に係る有資格業者又は有資格業者を構成員とする経常建設共同企業体若しくは特定建設工事共同企業体が競争入札に参加することになっている場合には,これをができる。また,競争入札において落札決定を受け,契約が締結されていない場合においては,当該落札決定を取り消すことができる。 (下請人に関する資格停止) 第4条 市長は,資格停止を行う場合において,当該資格停止についてを負うべき有資格業者である下請人があるときは,当該下請人について,情状に応じて期間を定め資格停止を行うものとする。 (経常建設共同企業体に関する資格停止) 第5条 市長は,経常建設共同企業体が別表第1及び別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは,当該共同企業体について,資格停止を行うものとする。 2 市長は,前項の規定により経常建設共同企業体を資格停止にするときは,当該共同企業体の構成員である有資格業者(明らかに当該資格停止について責を負わないと認められる者を除く。)については,当該共同企業体の資格停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め,資格停止を行うものとする。 (特定建設工事共同企業体に関する資格停止) 市長は,特定建設工事共同企業体が別表第1及び別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは,当該共同企業体の構成員である有資格業者(明らかに当該資格停止について責を負わないと認められる者を除く。)については,情状に応じて期間を定め,資格停止を行うものとする。 (資格停止の期間の特例) 第7条 有資格業者が一の事案により別表第1及び別表第2に掲げる措置要件の2以上に該当したときは,当該措置要件ごとに規定する期間の最も長いものを適用する。 2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は,資格停止の期間を加重するものとする。,加重された資格停止の期間が月を超える場合においては,当該資格停止の期間を月とする。 (1)資格停止の期間中又は当該期間の満了後1年を経過するまでの間に,別表第1及び別表第2に掲げる措置要件に該当することとなったとき(次号に該当する場合を除く。)。 (2)別表第2第2項,第3項及び第6項に掲げる措置要件に係る資格停止の期間満了後年を経過するまでの間に,当該措置要件に該当することとなったとき。 3 市長は,有資格業者について,情状酌量すべき特別の事由があるため,別表第1,別表第2及び前2項の規定による資格停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは,資格停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。 4 市長は,有資格業者について,極めて悪質な事由があるため,又は極めて重大な結果を生じさせたため,別表第1,別表第2及び第

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