社会福祉法人真庭市社会福祉協議会介護職員等処遇.docVIP

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  • 2017-03-07 发布于天津
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社会福祉法人真庭市社会福祉協議会介護職員等処遇.doc

社会福祉法人真庭市社会福祉協議会介護職員等処遇

社会福祉法人真庭市社会福祉協議会介護職員等処遇改善加算 の支給の基準等に関する要綱  (趣旨) 第1条 この要綱は、社会福祉法人真庭市社会福祉協議会職員給与規程第31条の4及び社会福祉法人真庭市社会福祉協議会契約職員就業規則第17条第8項の規定に基づき、介護職員処遇改善加算及び福祉?介護職員処遇改善加算 以下「処遇改善加算」という。 の支給に関し必要な事項を定める。  (原則、期間、基準日及び支給日) 第2条 処遇改善加算は、基本給の給与改定と介護職員等処遇改善一時金(以下「一時金」という。)として支給する。 2  一時金は、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間(以下「対象期間」という。)に、別表第1に掲げる社会福祉法人真庭市社会福祉協議会(以下「本会」という。)のいずれかの事業所に在職した介護職員で、別表第2に掲げる算定期間(以下「算定期間」という。)ごとの基準日に本会へ在職する職員に対して、算定期間ごとの支給日に支給する。  (基準額) 第3条 算定期間ごとの処遇改善加算を、算定期間ごとに常勤換算の方法により算定した数値により除した金額(以下「基準額」という。)を介護職員へ支給し、当該額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げる。  (支給額) 第4条 一時金の支給額は、処遇改善加算から基本給の給与改定額を控除した金額とする。 2  算定期間ごとの非常勤職員及び登録職員に対する支給額は、基準額に算定期 間ごとの常勤換算割合を乗じて得た額とし、当該額に千円未満の端数があると きは、その端数金額を切り上げる。 3  処遇改善加算の適用を受けるサービスと処遇改善加算の適用を受けないサービス又は職種を兼務している介護職員に対する支給額は、基準額に算定期間ごとの常勤換算の方法により算定した介護改善加算の適用を受けるサービスの兼務割合を乗じて得た額とし、当該額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げる。 4  一時金の支給額は、基準額から支給に伴い発生する雇用保険及び社会保険の保険料の事業主負担分を控除した金額とする。  (休暇等の取扱い) 第5条 対象期間中における有給休暇については、常勤換算割合を算定する際、所定就業時間就業したものとして取扱う。 対象期間中における欠勤及び無給休暇については、常勤換算割合を算定す る際、当該欠勤及び無給休暇を取得した日及び時間を控除する。 対象期間中において職員が業務上負傷し、又は疾病にかかり休職されたと きは、常勤換算割合を算定する際、当該休職期間に100分の60を乗じて得た期間を所定就業時間就業したものとして取扱う。 (その他) 第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は本会の会長が別に定める。 附 則  (施行期日) 1  この要綱は、平成24年5月18日から施行し、平成24年4月1日から適用する。  (失効) 2  この要綱は、平成27年9月30日限り、その効力を失う。 附 則  この要綱は、平成25年7月1日から施行する。 別表第1(第2条関係)   真庭市社協 訪問介護南事業所 真庭市社協 訪問介護北事業所   真庭市社協 訪問入浴介護南事業所   真庭市社協 訪問入浴介護北事業所   真庭市社協 通所介護湯原事業所   真庭市社協 短期入所生活介護事業所   地域密着型介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム やすらぎ 別表第2(第2条、第3条、第4条関係) 算定期間 基準日 支給日 平成24年4月1日から 平成24年9月30日まで 平成24年9月30日 平成24年12月15日 平成24年10月1日から 平成25年3月31日まで 平成25年3月31日 平成25年6月15日 平成25年4月1日から 平成25年9月30日まで 平成25年9月30日 平成25年12月15日 平成25年10月1日から 平成26年3月31日まで 平成26年3月31日 平成26年6月15日 平成26年4月1日から 平成26年9月30日まで 平成26年9月30日 平成26年12月15日 平成26年10月1日から 平成27年3月31日まで 平成27年3月31日 平成27年6月15日

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