健康管理と健诊後のフォローについて.pptVIP

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健康管理と健诊後のフォローについて

健康診断で病気を早期発見する 健康診断では、血液検査や尿検査、X線検査など様々な検査が行われる。それらの検査から、様々な体の健康状態を知ることが可能である。 検査結果の数値によって病気がないかをふるい分ける。(病気は様々な検査の結果から総合的に判断をして診断されるので、この検査値が正常だから大丈夫ということではない) 健康診断の実際 実施から事後措置まで 健康診断の実施 安衛法第66条第1項、安衛則第44?45条 ?常勤労働者に対し、1年以内毎に1回実施 特定業務従事者は6ヶ月以内毎に1回 健康診断結果の労働者への通知   保健指導の実施 安衛法第66条の7 安衛法第66条?安衛則第51条の4   ?医師、保健師による保健指導 努力義務 健康診断結果の保存 安衛法第66条の3、安衛則第51条 ?健康診断個人票を作成し、5年間保存 医師等の意見聴取 安衛法第66条の4、安衛則第51条の2 ?健康診断の結果に基づき、健康を保持するために 必要な措置について、医師等から意見を聴取 就業上の措置 安衛法第66条の5 ?医師等の意見を勘案し、必要と認めるときは就業上 の措置を講じる 労働基準監督署への 結果報告 安衛則第52条 ?常時50人以上の労働者  を使用する事業者に、  健康診断結果報告義務 定期健康診断と事後措置の現状 健康診断の実施率は全事業所で78.5% 1,000人以上の 事業所は100% 、有所見者に対する医師等の意見聴取は39.0% 同90.6%  労働安全衛生基本調査 H17 厚生労働省 結果 ☆健康診断の実施から事後措置までを、努力義務である 保健指導まで確実に行うと、様々なメリットがある。 例 基礎疾患 高血圧?糖尿病等 がある場合、治療を行うよう受診を勧奨して、病気をきちんと管理する ?動脈硬化、その先にある循環器疾患の予防ができる! ?十分に管理ができていない場合は、医師の意見を聞いた  うえで「長時間労働をさせない就業上の配慮」を行う。 医師等の意見聴取と就業上の措置 健康診断の事後措置で最も重要! 事業者が労働者の健康状態に応じた配置を行い、健康障害悪化を予防するためのもの 医師等に就業上の配慮の要否について聞き、就業制限や休業が必要であるといった意見の場合、事業者は労働者の実情を考慮したうえで、配置転換や就業時間の制限などといった就業上の配慮の内容を決める ☆意見を聞く医師は産業医が望ましいが、産業医を選任していない小規模事業所などでは、地域産業保健センターなどの機関を活用すると望ましい。 具体的な事後措置の進め方 ①健康診断結果の受領 …医療機関で実施した結果は通常、本人用と事業場保管用の2種類がある。 →担当者が受け取り、受診者本人に返却し、保管用は産業医に確認 依頼するまで鍵つきの棚等に保管する。  ※担当者は特定し、個人情報の取り扱いについて理解しておく。 ②産業医による結果の確認と、就業に関する意見の記入 …産業医は就業制限や休業を要すると判断した労働者がいた場合、まず本人と面談を行い、健診結果や受療状況を確認したうえで、事業場に伝える就業上の意見の内容について同意を得る。その内容を結果に記載するとともに事業者に伝え、就業上の配慮を検討?実践する。医療機関への受診勧奨も併せて行う。 ※就業制限が必要でも、受診者本人が意見の内容に同意しない場合は、産業医の職務として意見を述べることが必要であると本人に説明したうえで、事業者に意見を述べる場合もある。 健診からわかる様々な病気 健康診断受診のポイント 自分の健康について考える機会として健康診断を受診する。 健康診断は完璧ではなく、あくまでスクリーニングと捉える。 持病で通院中であっても、必ず毎年受ける必要がある。自己判断で受診の中止はしない。 健診の直前でも何か自覚症状がある時は早めに受診すること。 健診を受けたら終わりではなく、結果を活用し自分の健康に役立てる。 健康診断の受け方、結果について社内の担当者に相談する。  体の変化にいち早く気付くためにも、毎年の健康診断は意味がある。 また、検査値の見方を知ることでさらに有意義なものになる。 ??体は刻一刻と変化をしているため、自覚症状とともに健診の検査結果を 見て体からの警告を受け止める。 ??自身の健康のために年に一度の健康診断は必ず受ける。 健康診断に係る裁判例の紹介 帯広電報電話局事件 頸肩腕症候群の精密検査を受診すべき旨の業務命令に、労働者が従わなかったことを理由とする戒告処分の効力が争われた事件 法定外健康診断の受診義務、医師選択の自由に関する初の最高裁判決 判決は、この業務命令は就業規則及び健康管理規程に基づき、労働契約の内容となっており、労働

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