高知県中山間地域等直接支払交付金交付要綱.docVIP

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  • 2016-10-08 发布于天津
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高知県中山間地域等直接支払交付金交付要綱.doc

高知県中山間地域等直接支払交付金交付要綱

高知県環境保全型農業直接支払推進交付金交付要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は、高知県補助金等交付規則(昭和43年高知県規則第7号)第24条の規定に基づき、高知県環境保全型農業直接支払推進交付金(以下「交付金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。 (交付目的及び交付対象事業) 第2条 県は、環境保全型農業直接支援対策を実施するため、環境保全型農業直接支援対策実施要綱(平成23年4月1日付け22生産第10953号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、市町村が実施する市町村推進事業(以下「補助事業」という。)に対し、予算の範囲内で交付金を交付する。 (交付金の対象経費及び交付金の額) 第3条 補助事業に要する経費の内容は、市町村(以下「補助事業者」という。)が、実施要綱別紙2の第2の2に定める市町村推進事業を実施するために必要な経費とし、交付金の額は、定額とする。 (交付金の交付の申請) 第4条 補助事業者は、交付金の交付を受けようとするときは、別記第1号様式による交付金交付申請書を知事に提出しなければならない。 (交付金の交付の決定) 第5条 知事は、前条の規定による申請が適当であると認めたときは、交付金の交付の決定をし、当該補助事業者に通知するものとする。 2 前項の規定による決定に当たっては、知事は、必要な条件を付すること

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