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医师のための年金基础知识

医師のための年金基礎知識 1.医師の年金は特殊--加入制度?記録を把握し受給漏れ防止を◆Vol.12011/2/24 2.国民年金、厚生年金の概要と手続き◆Vol.22011/3/3 3.公立病院、大学勤務者が加入する共済とは◆Vol.32011/3/10 筆者プロフィール 大神 令子(おおがみ れいこ)氏  特定社会保険労務士。奈良県出身。2000年に社会保険労務士試験合格後、大阪市内の社会保険事務所(現年金事務所)で年金相談にあたる。2006年より大神令子社会保険労務士事務所を開所。労働トラブルの防止を主眼に、主に医療機関の労務管理に関するコンサルティング等を行うと同時に、年金の専門家として「ワイド!スクランブル」「情報ライブ ミヤネ屋」等のTV番組にも出演している。 Webサイト: / 医師のための年金基礎知識 ◆Vol.1 医師の年金は特殊--加入制度?記録を把握し受給漏れ防止を ?公的年金は5制度が存在、複数に加入するケースも 2011年2月24日 大神 令子(特定社会保険労務士)  公的年金は、個人の大切な資産の一部です。ただし、自身で管理?運用することはできず、国などに任せる仕組みとなっています。一方で、その基礎となる記録については、自身で間違いのないように確認していなければ、その資産が適切に支払われない可能性もあります。  公的年金には、複数の制度があり、現時点では一元化されていません。具体的には、国民年金、厚生年金保険、国家公務員共済、地方公務員共済、私立学校共済の5つの制度で、勤務先等によって何に加入するかが変わります。また、国民年金?厚生年金保険以外は、手続きをする窓口も年金を支給する事業体もすべて異なります。  一般的には、国民年金ともう一つの年金制度にのみ加入します。しかし、医療従事者の場合、複数施設に勤務することが多く、またその勤務先施設の設立母体なども様々である、などに事情により、複数の制度にまたがって加入する例も多くあります。そのため、把握?管理が非常に複雑となります。現在、日本年金機構からは、毎年「ねんきん定期便」が送付されますが、これに記載されているのは国民年金と厚生年金保険についての記録のみであり、他の制度については記載されません。また、共済によっては、「ねんきん定期便」を毎年送らない組合等もあります。  そのため、これまでご自身がどの制度に加入し、また将来の年金受給時にどのような手続きをすれば良いかが分かりにくくなくなり、年金を正しく受け取ること自体をあきらめる方すらいらっしゃるようです。正しく知らないまま放置されるよりも、年金制度を理解し、もう一度ご自身の加入記録をきちんと確認して、受け取り漏れのないようご注意いただきたいと思います。  このシリーズでは、第1回で年金の基礎的な仕組み、第2?3回に、医療従事者は、どのような種別の勤務先で働く場合にはどの制度に加入するのか、また記録の把握?手続き方法、留意点などについてご説明します。 * そもそも、なぜ公的年金があるのか?  「年金」は、何らかの理由で収入が途絶えた時のための所得補償保険です。時折、「年金などもらえるかどうか分からない」と言う声も聞かれますが、本来、年金は貯蓄ではなく「保険」なので、支払い対象となる事由がなければ受け取ることはできません。  しかし、保険である以上、何らかの理由で仕事による収入が途絶えた時には、生活費の一部として考えることのできるお金です。しかもそれは、亡くなるまでずっと続きます(一部の遺族年金を除く)。民間の保険では、死亡時までずっと所得補償をするものはありません。これが公的年金と民間保険との大きな違いです。  公的年金を受け取ることができる場合は、大きく3つに分かれます。 1.老齢年金:高齢となって収入が途絶えた時  将来、定年になれば仕事を失い収入がなくなるか、再雇用されたとしても給与が減額されるのが一般的です。開業医?経営者など、定年がない場合であっても、いつまでも収入を得られるだけの健康状態でいられるとは限りません。このような、年齢によって収入が減ってしまったり途絶えたりした場合に支給されるのが「老齢年金」です。老齢年金は、基本的には、支給開始年齢になれば支給されます(一部例外があります)。国民年金の支給開始年齢は65歳、厚生年金や共済年金も、現在65歳まで段階的に引き上げられています。 2.障害年金:病気やけがで収入が途絶えた時  病気?けがなどにより体に障害が残り、それまでの仕事ができなくなることによって収入が減少したり、途絶えたりした場合に支給されるのが「障害年金」です。障害年金は、障害の程度によって支給される額が違います。障害の程度が重い方から1級、2級、3級(国民年金は1、2級

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