安全卫生协议会规约 .docVIP

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  • 2017-06-07 发布于重庆
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安全卫生协议会规约

安全衛生協議会規約 第1条 (名称) 協議会の名称は作業所毎設置する(???工事安全衛生協議会)と称し、作業所内 では協議会と呼ばれる。 第2条 (目的) 協議会は、本規約に基づき、工事の特定元方事業者と関係請負人(協力会社)との 間及び関係請負人相互間における連絡調整、その他必要な協議を通じて作業所の安 全衛生活動サイクルの確認?指導?支援を行い、労働災害の防止を図ることを目的とする。 第3条 (定義) 特定元方事業者とは、労働安全衛生法、第30条第2項により発注者より指名され た事業者を言う 山本建設株式会社 、 協議会の責任者は山本建設株式会社社長の代理として指名された現場代理人がこの 責に就き作業所内では作業所長と呼ばれる。 第4条 (業務) 協議会は、第2条の目的達成のため及び作業所の安全衛生計画書で表明された方針 及び目標達成のため次の業務を継続的に実施?運用する。 作業間の連絡及び調整 作業場の巡視及び危険?有害要因の報告 工事工程予定の連絡及び調整 安全パトロール結果の連絡及び指示 安全に関する行事予定連絡その他災害防止上必要な措置 第5条 (組織) (役員) 協議会は目的達成のため協議会組織を設置、次の役員を置く。 議  長 1名 安全委員 必要に応じ 安全衛生責任者  各協力会社1名 議長は、協議会で指名される、通常は作業所長(現場代理人)が

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