産卫学会全身振动许容基准改订案ver32 .docVIP

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  • 2016-10-16 发布于重庆
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産卫学会全身振动许容基准改订案ver32 .doc

産卫学会全身振动许容基准改订案ver32

全身振動に関する許容基準改訂案について 2009年8月7日(水) 日本産業衛生学会?振動障害研究会 全身振動に関する許容基準案作成ワーキング?グループ (石竹、榊原、辻村、西山、原田、松本) 常習的な曝露に対する全身振動の許容基準を腰痛予防の立場から次のように定める。 1.許容基準 8時間等価周波数補正加速度実効値0.5 m/s2を許容値とする。 2.適用範囲   通常の健康状態にあるが1日10分以上常習的に全身振動に曝露される場合に適用する。したがって、車両の衝突時に発生する外傷を受けるほど激しい単発衝撃などでの評価には適用しない。  全身振動曝露をともなう椅座位位の作業者の座席表面から人体に伝播する全身振動に対して適用する。  全身振動の周波数範囲0.5~80 Hzに対して適用する。 3.適用方法 1) この基準では、1日の曝露時間が10分以上の場合、基準曝露時間を8 時間として規準化した8時間等価周波数補正加速度実効値A(8)をもって評価するものとする。 2) この基準では,振動曝露のための基準の選定においては,振動源あるいは振動曝露条件(以下、振動源)iの3方向の振動の周波数補正加速度実効値(awxi, awyi, awzi)中の優勢軸の値avi及び一日の曝露時間Ti (h)より,式(1)又は式(2)を用いて計算する8時間(28800秒)等価周波数補正加速

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