サービス提供時に発生した事故についての連絡要領.docVIP

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  • 2016-11-22 发布于天津
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サービス提供時に発生した事故についての連絡要領.doc

サービス提供時に発生した事故についての連絡要領

サービス提供時に発生した事故についての連絡要領 障がい者支援課 1 目的 指定障害福祉サービス事業者、障害者支援施設、一般相談支援事業者及び障害児施設が、サービス提供時に発生した事故について、「熊本県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例」等に基づき行う連絡の要領を明らかにすることにより、事故に対する適切な対応の確保や再発防止策の検討など、障害福祉サービス等の安全と質の向上を図ることを目的とする。 2 報告方法 サービス提供時等に事故発生 ?救護等の対応 ?利用者の家族等への連絡 事業者からの連絡先 ① 市町村 ②県地域振興局福祉課 ③ 保健所 市町村(事業所が所在する市町村及び当該利用者に係る支給決定市町村)へ連絡 事業所が所在する圏域の県地域振興局福祉課へ連絡 ※熊本市に所在する事業所等の場合は熊本市にご確認ください。 感染症又は食中毒の場合は保健所にも報告すること ②県地域振興局福祉課へ連絡があった場合は、県障がい者支援課へ連絡をお願いします。 県障がい者支援課へ連絡 3 連絡の対象とする事故の範囲 連絡の対象とする事故とは、原則として利用者(児)が死亡、行方不明、医療機関での治療を要する程度の状態に至ったもの及び施設の長(管理者)が必要と認めるときを対象とする。 ただし、それ以外であっても、被

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