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  • 2016-11-22 发布于天津
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* ○ 支給決定の有効期間は、原則として障害程度区分の有効期間(最長3年間)と同  一期間とする。 ○ ただし、居宅介護等にあっては、利用するサービス量が比較的短期間に変わりう    るため、支給決定の有効期間を最長1年間とする。  → 障害程度区分の有効期間の範囲内で更新し、残存期間が支給決定を行おうとす   る有効期間よりも著しく短い場合(3か月以下を目安)、障害程度区分を改めて   認定できるものとする。 ○ グループホーム及びケアホームについては、基本的には最長3年間とするが、地  域移行型ホームに入居する者については、最長2年間の支給決定を行うものとする。 ○ 自立訓練等有期限を設定するサービスの支給決定(更新を含む。)については、  別紙のとおり。(暫定支給決定の具体的な取扱いは別途提示) ○ なお、旧法施設支援については、入通所とも、現行どおり最長3年間とする。   (平成18年10月1日のみなし支給決定時は支援費支給決定の残存期間) 平成18年10月以降における支給決定の有効期間の取扱い 別添資料2 (※2) 3年 3か月 (※2) 旧法施設支援 3年 1か月 ○ 暫定支給決定を行う。 3年 1か月 就労継続支援 1か月 3年 地域移行型ホーム 2年 共同生活援助 1か月 1か月 最 短 支給決定の有効期間 (※1) 1年 1年 最 長 (スコア) 有効期

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