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- 2016-11-23 发布于天津
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新発田市災害防止協議会-shibata.doc
新発田地区 防災協議会 会則
第1章 総 則
(名称)
この会は、新発田地区防災協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(事務局)
第2条 協議会の事務局を新発田商工会議所内に置く。
(目的)
第3条 協議会は、天災等不測の事態が発生した場合において新発田市政に協力して、緊急時の活動を行い、もって市、市民、事業者が一体となって取り組む「協働」の理念に則って安全で安心な活力と魅力あるまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 協議会は前条の目的を達成するため、次の事業を行うものとする。
(1)災害、その他緊急時に対応する体制整備と応急対策事業
(2)新発田市が取り組む安全で安心なまちづくり事業への参加
(3)その他防災協議会の目的達成のために必要な事業
第2章 構 成
(構成員)
第5条 協議会は、原則、新発田商工会議所、紫雲寺商工会、豊浦商工会及び加治川商工会の会員事業所とし、本会の趣旨に賛同するもので、実際に災害防止活動に協力できるものを構成員とする。
ただし、新発田市内に本社または営業所を有し、本会の趣旨に賛同するもので、実際に災害防止活動に協力できるものも構成員とすることができる。
(入会)
第6条 協議会に入会しようとするものは、第9条第1項第4号の同一業種の理事2名の推薦を得たうえ、第9条第1項第1号の
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