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  • 2016-11-30 发布于天津
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社会福祉法人会

△△事業所 横浜市移動支援事業 運営規程 (事業の目的) 特定非営利活動法人 ○○ が運営する △△事業所(以下「事業所」という。)が行う障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)に基づく地域生活支援事業のうち、移動支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関することを定め、事業所の従事者が、支給決定を受けた障害者又は障害児(以下「利用者」という。)に対し、適正な移動支援サービスを提供することを目的とする。 (運営の方針) 第2条  事業所が実施する事業は、屋外での移動が困難な利用者が地域における自立生活及び社会参加を促すよう、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、社会生活上必要不可欠な外出等における移動の介護を適切に行うものとする。 2 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 3 事業の実施にあたっては、地域との結び付きを重視し、横浜市、他の障害福祉サービス事業者、その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 4 事業の実施にあたっては、前三項の他、関係法令等を遵守する。 (事業所の名称等) 第3条  事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 (1)名称  △△事業所 (2)所在地 ○区○○○1-1 (職員の職種、員数及び職務内容) 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。 (1)管理者 1名(常勤職員)    管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、事業所の従業者に対し法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行う。 (2)サービス提供責任者 ○名(常勤職員)   サービス提供責任者は、事業所に対する移動支援サービスの利用申込に係る調整、事業所の従業者等に対する技術指導を行うほか、移動支援計画を作成し、利用者及びその同居家族にその内容を説明する。 (3)従業者  ○名(常勤職員 ○名、非常勤職員 ○名)    従業者は、移動支援計画に基づき、移動支援サービスの提供にあたる。 (4)事務職員 ○名 (常勤職員 ○名、非常勤職員 ○名)    事務職員は、事業所運営に必要な事務を行う。 (営業日及び営業時間等) 事業所の営業日及び営業時間等は、次のとおりとする。 (1)営業日  月曜日から金曜日(祝日を除く) (2)営業時間 9:00~17:30 (3)上記の営業時間のほか、電話等により、常時連絡が可能な体制とする。 (4)年間の休日 土日祝日、年末年始(12月29日~1月3日) (主たる対象者)*主たる対象者を特定しない場合は省略 第6条 事業所は、主たる対象者を以下のとおりとする。 (1)移動介護   ア 身体障害者(肢体不自由者) イ 知的障害者 ウ 障害児(18歳未満の身体障害者、知的障害者) エ 精神障害者(18歳未満の者を含む) オ アに準ずる難病等対象者(18歳未満の者を含む) (2)通学通所支援   ア 身体障害者(肢体不自由者、視覚障害者) イ 知的障害者 ウ 障害児(18歳未満の身体障害者、知的障害者) エ 精神障害者(18歳未満の者を含む) オ アに準ずる難病等対象者(18歳未満の者を含む) (事業の内容) 第7条 事業所が提供する事業の内容は次のとおりとする。 (1)移動支援計画の作成 (2)移動支援事業に関する内容 ア 移動介護 1日で用務を終える範囲内の、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇等の社会参加のための外出における支援 イ 通学通所支援(乗降介助※?自立支援加算※を含む)※実施する場合は該当するものを記載 特別支援学校?養護学校への登下校支援、生活介護等の日中活動系サービス事業所等への通所支援 (3)生活等に関する相談対応及び助言 (費用の額及び代理受領) 事業所が移動支援サービスを提供した場合の費用の額は、横浜市障害者移動支援事業実施要綱(以下「要綱」という。)に定める基準によるものとする。 2 事業所は、横浜市地域生活支援サービス費及び高額地域生活支援サービス費の支給等に関する規則(以下「規則」という。)に基づき、支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下、「支給決定障害者等」という。)から地域生活支援サービス費の受領についての委任を受け、横浜市から利用料(利用者負担額を除いた額)の支払を受けるものとする。 (支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者から受領する費用の額等) 事業所は、移動支援サービスを提供した際は、支給決定障害者等から、横浜市が定める利用者負担上限月額の範囲内において利用

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