大分大学医学部倫理委員会規程-med.oita.docVIP

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  • 2016-11-24 发布于天津
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大分大学医学部倫理委員会規程-med.oita.doc

大分大学医学部倫理委員会規程-med.oita.doc

大分大学医学部倫理委員会規程 平成16年4月1日制定 平成16年医学部規程第1-3号  (目的) 第1条 この規程は,大分大学(以下「本学」という。)において研究活動に従事している職員及び大学院生(以下「研究者」という?)が本学で行う人を対象とする医学系研究及び医療行為(以下「研究等」という?)において,ヘルシンキ宣言,独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)等を踏まえ,人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(平成26年文部科学省?厚生労働省告示第3号)等に基づいて倫理的配慮を図ることを目的として設置する,大分大学医学部倫理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。  (審査に係る研究者) 第2条 委員会は,医学部長の諮問に応じ,次の各号に掲げる研究者から申請された研究等を審査する。  (1) 医学部に所属する職員 (2) 大学院医学系研究科に所属する学生 (3) 医学部以外の国立大学法人大分大学部局を定める規程(平成16年規程第14号)第2条第2項第1号に定める部局(以下「依頼元部局」という。)の長からの依頼に基づき,医学部長が認める依頼元部局の研究者 2 前項の規定にかかわらず,共同研究のうち前項各号の研究者が研究責任者として行う研究であって,当該共同研究を行う相手側の機関が研究倫理に係る委員会を有していない場合にお

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