9.減免割引表部分.docVIP

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  • 2016-12-02 发布于天津
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9.減免割引表部分

(1) 税金の減免等   ① 自動車税?自動車取得税の減免  内容 次の表の障がい者に対して、自動車税?自動車取得税が減免されます。 窓口 各府税事務所または自動車税事務所(資料編29?30ページ) 府税あらかるとホームページ(自動車税?自動車取得税の減免のしおり) http://www.pref.osaka.lg.jp/zei/alacarte/genmenshiori.html   <減免の範囲> 所有(取得)者 運転者 ○年齢18歳以上の軽度の身体障がい者 ○年齢18歳未満の軽度の身体障がい者 ○年齢18歳以上の軽度以外の身体障がい者 ○知的障がい者 ○精神障がい者(※) 備   考 本  人 本 人 自動車税及び 自動車取得税 自動車税及び 自動車取得税 1. 自家用自動車(白ナンバー)に限ります。 2. 構造変更の有無は問いません。  ただし、生計を一にする方等が運転する自動車については、車種?構造等が専ら障がい者のための利用に適したものに限ります。(例えば、キャンピング車等は、減免されない場合があります。) 3. 一人の障がい者について1台に限ります。 4. 総排気量2リットルを超える自家用乗用車に係る自動車税は、当該自動車総排気量が1.5リットルを超え2リットル以下とみなした場合に課すべき自動車税の額を限度として

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