特定施設-fine.docVIP

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  • 2016-12-02 发布于天津
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特定施設-fine

介護給付費算定に係る体制等に関する届出について 大阪府福祉部 地域福祉推進室  介護給付費算定に係る体制(介護報酬加算等)に関する情報は、居宅サービス計画?介護予防サービス計画の作成や介護報酬の審査?支払いの際に必要な情報であり、これらの適用を受け介護報酬を算定するためには、事前の届出が必要となります。 ○ サービス別の届出窓口等 サービス種別 届出先 算定時期 訪問介護(介護予防訪問介護) 事業者指導課 指定グループ 06-6944-7095 届出が毎月15日以前になされた場合には、翌月から 16日以降になされた場合には翌々月から 訪問入浴介護(介護予防訪問入浴介護) 訪問看護(介護予防訪問看護)           ※緊急時(介護予防)訪問看護加算除く 訪問??????????(介護予防訪問??????????) 通所介護(介護予防通所介護) 福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与) 居宅介護支援 訪問看護(介護予防訪問看護)           ※緊急時(介護予防)訪問看護加算 届出を受理した日から 通所?????????? (介護予防通所??????????) 病院?診療所 届出が毎月15日以前になされた場合には、翌月から 16日以降になされた場合には翌々月から 介護老人保健施設 (みなし事業所) 高齢介護室施設

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