組合法関係調整法.doc

  1. 1、本文档共34页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
組合法関係調整法

労働組合及び労働関係調整法 [施行2014.5.20] [法律第12630号、2014.5.20,一部改正] 雇用労働部(労使関係法制課)044-202-7612 雇用労働部HP:法令―52 第1章 総則 (目的) 第1条 この法律は、憲法による勤労者の団結権?団体交渉権及び団体行動権を保障し、勤労条件の維持?改善及び勤労者の経済的?社会的地位の向上を図るとともに、労働関係を公正に調整し、労働争議を予防?解決することにより、産業平和の維持及び国民経済の発展に寄与することを目的とする。 (定義) 第2条 この法律で使用する用語の定義は、次のとおりとする。 1.「勤労者」とは、職業の種類を問わず賃金?給料その他これに対し準ずる収入によって生活する者をいう。 2.「使用者」とは、事業主、事業の経営担当者又はその事業の勤労者に関する事項に関して事業主のために行動する者をいう。 3.「使用者団体」とは、労働関係に関して、その構成員である使用者に対し調整し、又は規制することができる権限を有する使用者の団体をいう。 4.「労働組合」とは、勤労者が主体となって自主的に団結し、勤労条件の維持?改善その他勤労者の経済的?社会的地位の向上を図ることを目的に組織する団体又はその連合団体をいう。ただし、次のいずれかに該当する場合には、労働組合とはみなさない。 カ.使用者又は常にその利益を代表して行動する者の参加を許容する場合 ナ.経費の主要な部分を使用者から援助を受ける場合 ダ.共済?修養その他福利事業のみを目的とする場合 ラ.勤労者でない者の加入を許容する場合。ただし、解雇された者が労働委員会に不当労働行為の救済申請をした場合には、中央労働委員会の再審判定がある時までは、勤労者でない者と解釈してはならない。 マ.主に政治運動を目的とする場合 5.「労働争議」とは、労働組合と使用者又は使用者団体(以下「労働関係当事者」という。)との間に賃金?勤労時間?福祉?解雇その他の待遇等勤労条件の決定に関する主張の不一致によって発生した紛争状態をいう。この場合において、主張の不一致とは、当事者間に合意のための努力を継続してもこれ以上自主的交渉による合意の余地がない場合をいう。 6.「争議行為」とは、ストライキ?怠業?職場閉鎖その他労働関係当事者がその主張を貫徹する目的で行う行為及びこれに対抗する行為であって、業務の正常な運営を阻害する行為をいう。 (損害賠償請求の制限) 第3条 使用者は、この法律による団体交渉又は争議行為によって損害を被った場合に、労働組合又は勤労者に対しその賠償を請求することができない。 (正当行為) 第4条 刑法第20条の規定は、労働組合が団体交渉?争議行為その他の行為であって第1条の目的を達成するために行われた正当な行為に対し適用される。ただし、いかなる場合にも、暴力及び破壊行為は、正当な行為と解釈されてはならない。 ※刑法第20条とは、「正当行為は罰せず」を規定したものである。 第2章 労働組合 第1節 通則 (労働組合の組織?加入) 第5条 勤労者は、自由に労働組合を組織し、又はこれに加入することができる。ただし、公務員及び教員に関しては、別に法律で定める。 (法人格の取得) 第6条 (1)労働組合は、その規約で定めるところにより、法人とすることができる。 (2)労働組合は、当該労働組合を法人にしようと思うときは、大統領令で定めるところにより、登記をしなければならない。 (3)法人である労働組合については、この法律で規定されたものを除き、民法中社団法人に関する規定を適用する。 (労働組合の保護要件) 第7条 (1)この法律により設立された労働組合でなければ、労働委員会に労働争議の調整及び不当労働行為の救済を申し込むことはできない。 (2)前項の規定は、第81条第1号?第2号及び第5号の規定による勤労者の保護を否認する趣旨に解釈されてはならない。 (3)この法律により設立された労働組合でなければ、労働組合という名称を使うことはできない。 (租税の免除) 第8条 労働組合に対しては、その事業体を除いて、税法で定めるところにより租税を賦課しない。 (差別待遇の禁止) 第9条 労働組合の組合員は、いかなる場合にも、人種、宗教、性別、年齢、身体的条件、雇用形態、政党又は身分によって差別待遇を受けない。 (改正2008.3.28) [題名改正2008.3.28] 第2節 労働組合の設立 (設立の申告) 第10条 (1)労働組合を設立しようとする者は、次の各号の事項を記載した申告書に次条の規定による規約を添えて、連合団体である労働組合及び2以上の特別市?広域市?特別自治市?道?特別自治道に

文档评论(0)

sunhao111 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档