第八章共同生活介護.doc

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第八章共同生活介護

第十四章 共同生活援助     第一節 基本方針 第二百七条  共同生活援助に係る指定障害福祉サービス(以下「指定共同生活援助」という。)の事業は、利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居(法第五条第十六項 に規定する共同生活を営むべき住居をいう。以下この章において同じ。)において相談その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。     第二節 人員に関する基準 (従業者の員数) 第二百八条  指定共同生活援助の事業を行う者(以下「指定共同生活援助事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定共同生活援助事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。  一  世話人 指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を十で除した数以上  二  サービス管理責任者 指定共同生活援助事業所ごとに、イ又はロに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数   イ 利用者の数が三十以下 一以上   ロ 利用者の数が三十一以上 一に、利用者の数が三十を超えて三十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上 2  前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。 3  第一項に規定する指定共同生活援助の従業者は、専ら指定共同生活援助事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。 第十五 共同生活援助 1 人員に関する基準  (1)世話人(基準第208条第1項第1号)  指定共同生活援助事業所における世話人の員数については、常勤換算方法で、当該指定共同生活援助事業所の利用者の数を10で除して得た数以上とする。   なお、世話人は知的障害者福祉及び精神障害者の福祉の増進に熱意があり、知的障害者及び精神障害者の日常生活を適切に支援する能力を有する者でなければならない。 (2)サービス管理責任者(基準第208条第1項第2号)     指定共同生活介護の場合と同趣旨であるため、第九の1の(4)及び(5)を参照されたい。 【参照】第九の1 (4)サービス管理責任者(基準第138条第1項第3号)   指定共同生活介護事業所におけるサービス管理責任者については、常勤換算方法により、必要な員数の配置が求められるものではないが、サービス管理責任者としての業務を適切に遂行する観点から、必要な勤務時間が確保されている必要があること。    また、基準附則第17条の規定により、平成21年3月31日までの間、指定共同生活介護事業所の入居定員(一体型共同生活介護事業所又は一体型共同生活援助事業所にあっては、これらの事業所の入 居定員の合計)が9人以下の場合については、サービス管理責任者を置かないことができるものであること。この場合、サービス管理責任者が行うべき業務については、指定共同生活介護事業所の管理者が行わなければならないものとする。 (5)サービス管理責任者と他の職務との兼務について(基準第138条第3項) 指定共同生活介護事業所におけるサービス管理責任者については、当該指定共同生活介護事業所に置かれる世話人又は生活支援員のいずれかの職務と兼務して差し支えない。ただし、当該指定共同生活介護事業所における入居定員が20人以上である場合については、できる限り専従のサービス管理責任者を確保するよう努めるものとすること。 (準用) 第二百九条  第百三十九条の規定は、指定共同生活援助の事業について準用する。 【準用参照】 (管理者) ☆第百三十九条  指定共同生活介護事業者は、指定共同生活介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定共同生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定共同生活介護事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。 2  指定共同生活介護事業所の管理者は、適切な指定共同生活介護を提供するために必要な知識及び経験を有する者でなければならない。     第三節 設備に関する基準 (準用) 第二百十条  第百四十条の規定は、指定共同生活援助の事業について準用する。 【準用参照】 (設備) ☆第百四十条  指定共同生活介護に係る共同生活住居は、

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