別表第3(第41条関係)-g.docVIP

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  • 2016-11-29 发布于天津
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別表第3(第41条関係)-g.doc

別表第3(第41条関係) 対象事業の区分 事業の諸元 手続を経ることを要しない変更の要件 1 別表第1の1の項の(1)から(4)までに該当する対象事業 道路の長さ 道路の長さが10パーセント以上増加しないこと。 対象事業実施区域の位置 変更前の対象事業実施区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 車線の数 車線の数が増加しないこと。 設計速度 設計速度が増加しないこと。 盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架又はその他の構造の別 盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した1,000メートル以上の区間において変更しないこと。 自動車専用道路と交通の用に供する施設を連結させるための自動車専用道路の施設を設置する区域(以下「インターチェンジ等区域」という。)の位置 変更前のインターチェンジ等区域から500メートル以上離れた区域が新たにインターチェンジ等区域とならないこと。 2 別表第1の1の項の(5)又は(6)に該当する対象事業 林道の長さ 林道の長さが10パーセント以上増加しないこと。 対象事業実施区域の位置 変更前の対象事業実施区域から200メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 林道の設計の基礎となる自動車の速度 林道の設計の基礎となる自動車の速度が増加しないこと。

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