特定非営利活動法人日本呼吸器外科学会施行細則.docVIP

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  • 2016-12-04 发布于天津
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特定非営利活動法人日本呼吸器外科学会施行細則.doc

特定非営利活動法人日本呼吸器外科学会施行細則

特定非営利活動法人日本呼吸器外科学会施行細則 第1章 総   則 第1条(定款との関係) 本会の定款に定められたことのほかは,この細則によっておこなう. 第2章 役員の定数 第2条(役員の定数) 役員の定数はこの法人の定款に定められたことのほかは,次のとおりとする. 1)理事長 1名 2)副理事長 1名(5号の理事に含む.) 3)会長 1名 4)副会長 1名 5)理事長,会長及び副会長以外の理事 (特任理事が選任されている場合は,その者を含む.) 7名から17名以内 6)監事 2名以内 第3章 役員の選任 第3条(選挙管理委員会) 本細則目的達成と,選挙実務の円滑な運営を計るため,選挙管理委員会を置く. 2.選挙管理委員会は,選挙管理委員長および委員により構成し,理事(但し特任理事を除く.)及び監事の選出に関する実務を遂行するとともに,実務に携わる者を管掌する. 3.選挙管理委員長は,理事会の推薦に基づき,理事長がこれを委嘱する.委員は若干名とし,委員長の推薦に基づき,理事長が委嘱する. 4.選挙管理委員長および委員の任期は,当該選挙における本会の理事および監事の選出事務の開始時点から,選任実務の完了までとする. 5.選挙管理委員長は,本細則に定めのない事項が生じた場合は理事長に答申し,合議する. 第4条(理事の選任) 理事の選挙は,次の各項によって行う.

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