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大阪売買契約書土地公簿用.docVIP

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大阪売買契約書土地公簿用

土 地 売 買 契 約 書  (公簿面積による売買)  売主と、買主は末尾記載の物件(以下「本物件」という)について双方合意のうえ、下記条項の通り売買契約を締結した。 (売買代金および手付金等) 売買代金は、金円とする。 2 買主はこの契約の手付金として金円を本日売主に支払い、売主はこれを受領した。 3 買主は平成年月日までに金円を、中間金として売主に支払うものとする。 4 残代金は金円とする。 5 手付金は、残代金の支払いに際し、その一部に充当する。手付金には、利息をつけない。 (取引期日と所有権移転時期) 本物件の引渡し(決済)期日を平成年月日と定め、買主は同日限り、売主から次項記載の所有権移転登記に必要な書類を受領するのと引き換えに残代金を売主に支払う。 2 売主は、前項の引渡し(決済)期日限り、買主から前項記載の残代金を受領するのと引き換えに、所有権移転登記に必要な書類を買主に交付する。 3 本物件の所有権は、買主が売主に代金の全額を支払ったときに、売主から買主に移転する。 (面積の確定) 本物件の土地の面積は、この契約を締結した日において登記簿に表示されている面積とする。 2 前項の面積が実測による面積と相違することがあっても、売主および買主は、売買代金の増減その他の請求をすることができず、この契約を解除することもできない。 (売主の引渡義務) 売主は本物件の引渡しまで、保管に関する一切の責任を負い、第2条1項所定の引渡し(決済)期日までに、買主または買主の指定する者に対し、本物件の引渡し手続きを完了しなければならない。 (担保責任) 本物件について抵当権、質権、地上権、地役権、または賃借権の設定その他所有権の完全な行使を阻害する権利があるときはもちろん、公租公課その他の賦課金および負担金の未納等があるときは、売主において第2条の引渡し(決済)期日までにこれらを抹消し、また、精算したる後に瑕疵のない完全な所有権を、買主に移転しなければならない。 (境界の明示) 売主は買主に対し、第2条1項所定の引渡し(決済)期日までに、本物件の所在地において、本物件と隣接土地との境界を明示する。 (登記費用等の負担) 売主は本物件の所有権移転登記手続申請に要する費用の内、売渡しに要する書類作成の費用(不動産登記簿上本物件の所有名義が売主になっていない場合における売主への所有権移転登記手続に要する費用を含む)を負担する。 2 買主は売主から買主への所有権移転登記に要する費用を負担する。 3 この契約書に貼付する印紙は売主および買主、各自の負担とする。 (公租公課および各種使用料の負担ならびに収益の帰属) 本物件より生ずる収益および賦課される公租公課(受益者負担金等を含む)ならびにガス?水道?電気等の料金については、第2条1項所定の引渡(決済)期日の前日までは売主の負担とし、それ以後は、買主の負担として精算するものとする。ただし、平成年度固定資産税および都市計画税についてはそれぞれの負担を4月1日をもって起算する。 (従物の帰属) 本物件内の付属物は、別に定めのない限り第2条1項所定の引渡(決済)期日に買主の所有となる。 (危険負担) 本物件の引渡し前に天災?地変等売主および買主いずれの責に帰することのできない事由による本物件の滅失または毀損したときは、その損失は売主の負担とする。 2 前項の場合に契約を締結した目的が達することができないときは、買主は契約を解除することができる。 3 買主が前項により契約を解除した場合、売主は手付金ならびに既に買主から受領した金員を無利息で遅滞なく買主に対し返還する。 (解除権) 売主または買主は、相手方が契約の履行に着手するまでは、売主においては手付金の倍額を買主に返還し、買主においては手付金を放棄してこの契約の解除をすることができる。 (契約違反による解除) 売主または買主は、相手方がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めて催告したうえで、契約を解除することができる。 2 前項の場合において、売主または買主は、契約に違反した相手方に対し、契約解除に伴う損害賠償に代わる違約金として金円の支払いを請求することができる。 この場合には、売主は、買主から受領した手付金その他の金員を無利息で、買主に返還しなければならない。 (反社会的勢力の排除) 売主及び買主は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。 反社会的勢力に自己の名義を利

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