破産法講義4-civilpro.law.kansai.pptVIP

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  • 2016-12-06 发布于天津
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破産法講義4-civilpro.law.kansai

T. Kurita 2008年度 破産法講義 4 関西大学法学部教授 栗田 隆 破産法講義 第4回 破産手続開始の効果 破産財団の成立 破産者の資格制限?自由の制限 破産者等の破産手続協力義務(説明義務?財産開示義務) 破産者の財産の集合は 破産財団と自由財産に分かれる 「破産財団」の語は、3つの意味で使われる 法定財団(2条14項、34条、156条)  法律上、破産債権者の満足に充てられるべき財産の集合 現実財団(62条)  破産管財人が現実に管理している財産の集合 配当財団(193条)  破産財団所属財産の換価により得られた、配当にあてられる金銭。 通常は消極財産である破産債権を含まない意味で用いられるが(2条14項参照)、例外的に、これを含む意味で用いられることもある(例:44条1項)。 破産財団の3つの意味の関係 法人の破産(35条) 一般に破産手続の開始は法人の解散事由である。 しかし、破産手続による清算の目的の範囲内で存続するものとみなされる(35条)。破産財団に所属する財産及びその財産から弁済されるべき債務の帰属主体として存続し、破産手続の終了によって消滅する。 法定財団の範囲(2条14項、34条) 破産者に属すること。日本国内にあるか否かを問わない(34条1項)。 破産手続開始時に破産者に属すること(将来の請求権を含む)(34条1項?2項)。固定主義 差押禁止財産

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