2005民事執行保全法5-civilpro.law.kansai.pptVIP

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2005民事執行保全法5-civilpro.law.kansai.ppt

T. Kurita 2005年度 民事執行?保全法講義 第5回 関西大学法学部教授 栗田 隆 目 次 責任財産と第三者異議の訴え(民執38条) 強制執行の停止?取消し(民執39条-40条) 執行手続中の当事者の承継(民執41条) 執行費用の負担(民執42条?14条?63条) 責任財産(1) 特定の請求権の実現の引き当てとなっている財産。 金銭執行の場合  執行開始当時における債務者の一般財産(債務者に帰属し、換価可能で、かつ差押え禁止になっていない全ての財産) 責任財産(2) 特定物の引渡?明渡請求権のための執行  債務者が占有し、占有移転の権限を有する物 作為?不作為執行  債務者が任意に履行しない場合には、代替執行あるいは間接強制が行われ、債務者の一般財産から費用あるいは間接強制金の取立てがなされるので、金銭執行におけると同様の一般財産が責任財産となる。 有限責任(物的有限責任) 特定の債権につき、債務者の財産中の特定の物又は財産のみが引当て(責任財産)になっている状態。 もっとも、よく生ずるのは相続人が限定承認をした場合である。その他、商法812条など。 有限責任と差押禁止の違い 有限責任  特定の債権について認められる実体的属性。 差押え禁止  金銭執行において、債務者の生活保障とう各種の政策的考慮により認められる。執行債権の種類にかかわりなしに認められるという意味

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