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- 2016-12-07 发布于天津
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T. Kurita 2011年度民事訴訟法講義2関西大学法学部教授栗田 隆 裁判所の意義 裁判所は、司法権が帰属する国家機関である(憲法76条)。 司法権の内容は、「法律上の争訟を裁判」する権限であり(裁判所法3条)、この権限は裁判権と呼ばれる。 「裁判所」の語は様々な意味で使われる 官署としての裁判所 裁判官その他の裁判所職員が配置された官署。 裁判所法。 民訴法4条や100条、383条。 裁判機関としての裁判所 事件の審理?裁判を行う一人または数人の裁判官によって構成される裁判機関(裁判体)。 民訴法87条、150条、243条 「単独制の裁判所」「合議制の裁判所」 裁判機関としての裁判所の構成 単独制の裁判所 一人の裁判官から構成されている裁判機関 合議制の裁判所 複数の裁判官から構成されている裁判機関。 一人が裁判長となり、裁判所を代表して発言し、訴訟を指揮する。 裁判内容は全員の合議により決定する。 裁判所書記官(1)職務(裁判所法60条) 裁判所の事件に関する記録その他の書類の作成及び保管(2項)。 裁判所の事件に関し、裁判官の命を受けて、裁判官の行なう法令及び判例の調査その他必要な事項の調査を補助する(3項)。 他の法律において定める事務(2項)。例: 民訴71条 訴訟費用額の確定 民訴382条 支払督促 裁判所書記官(2) 当事者との折衝 裁判
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