2.適用範囲-安城市.doc

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平成21年度航空写真撮影業務特記仕様書 第1章   総 則 (目  的) 第1条 本仕様書は、安城市(以下「甲」という。)の共用空間データ整備の一環として、平成22年1月1日を基準日に安城市全域の航空写真撮影を実施し、全庁型GIS等の地理情報システムにおいて、各部署で利用するデジタルオルソデータを作成することを目的とする。なお、撮影成果については、今後の庁内における都市計画基本図や道路台帳図更新業務、資産税異動判読調査にも利用可能となるように考慮して実施するものとする。 (適用範囲) 第2条 本仕様書は、「平成21年度航空写真撮影業務委託」(以下、「本業務」という。)に適用するものとし、本仕様書に明示なき事項については、「甲」と受託者(以下「乙」という。)との間で協議して決定するものとする。 (準拠する法令等) 第3条 本業務の実施にあたって「乙」は、本仕様書に定めるほか、次の各号に示す法令、諸規程等に基づいて行うものとする。 (1)測量法(昭和24年法律第188号) (2)航空法(昭和27年7月15日法律第231号) (3)安城市公共測量作業規程(平成20年10月6日国国地発第615号 (作業計画) 第4条 「乙」は、契約締結後速やかに「甲」と充分な打合せを行い次の各号に定める書類等を作成し提出しなければならない。 (1)工程表 (2)作業実施計画書  (3)管理技術者及び照査技術者届  (4)使用機器証明書届 (5)その他「甲」が指示する書類 (管理技術者等) 第5条 「乙」は本業務を実施するにあたっては、「甲」の意図及び目的を十分理解した上で、作業内容に精通するものであり、かつ高度な技術と十分な実務経験を有するものであり、管理技術者は、測量法第48条に基づき登録された測量士の資格、照査技術者は、空間情報総括監理技術者の資格を保有した「乙」の社員を配置しなければならない。なお「乙」は適切な人員を配置して最高技術を発揮するよう努力するとともに、正確丁寧にこれを行い、「甲」が定める担当職員と常に密接な連絡をとり、その指示に従うものとする。 (身分証明書) 第6条 「乙」は作業実施にあたり第三者の土地に立ち入る時は、「甲」より交付された身分証明書を携帯するものとし、関係者より請求があった場合はこれを提示しなければならない。ただし、甲乙協議の上、発行の必要性及びその携帯については適宜調整する。 (地元等の交渉) 第7条 本業務期間中に関係地主又は関係団体等との交渉を要する場合、「乙」は「甲」の監督員に申し出て、その指示を受けなければならない。 (紛争回避及び補償) 第8条 「乙」は、作業の実施にあたり第三者の土地に立ち入る際、予め甲の監督員と連絡をとり、その許可を得るものとするが、万一現地に立ち入った際、土地の踏み荒らし等で第三者に与えた被害また、業務実施にあたり生じた事故補償等はすべて「乙」の責任において負担しなければならない。 (瑕疵担保) 第9条 作業完了後「乙」の過失等に起因する不良箇所が発見された場合、「甲」の必要と認める訂正及びその他の必要な作業を「乙」の責任において実施するものとする。 (作業進度報告) 第10条 「乙」は、本作業の遂行に当り「甲」と密接な連絡をとるとともに作業の進捗状況を随時「甲」に報告しなければならない。 (諸手続き) 第11条 測量法に基づく公共測量の諸手続きは、「乙」が代行して行うものとする。 (検査校正) 第12条 検査校正は、工程毎に「乙」の責任において実施するものとし、全工程が完了後に「甲」の完了検査を受け、本仕様書等に適合しない場合又は、校正が必要と認められた場合は、「乙」の責任において速やかに修正を行わなければならないものとする。 (機械器具の検定) 第13条 「乙」は、あらかじめ測量に用いる器具及びその他使用機器の点検検査を行い、性能に支障のないよう調整しておかなければならない。特に「甲」から指定された測量機器等については検定済のものを使用しなければならない。 (保  管) 第14条 「乙」は各データ及び資料を「甲」に納品後、「甲」と協議を行い、必要と認められる期間、「乙」は責任を持ってこれを保管するものとする。 (貸与資料) 第15条 「甲」は「乙」に業務上必要と認められる資料を貸与するものとする。また、その場合は「乙」は、「甲」の借用書を提出するものとし、資料等の取り扱い及び保管にあたっては、損傷、紛失等のないよう十分注意するものとする。なお、「甲」が返却を求めた時は、速やかに返却しなければならない。 (製品仕様書) 第16条 本業務の航空写真データ及びデジタルオルソデータ

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