生活保護集団申請.docVIP

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  • 2016-12-28 发布于天津
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公的扶助?生活保護集団申請 目次 岸勇『公的扶助とケースワーク―公的扶助批判―』(風媒社、一九六五年) 岸勇著?野本三吉編『公的扶助の戦後史』(明石書店、2001年) 黒木利克『現代社会福祉事業の展開=社会福祉事業法の解説=』(中央社会福祉協議会、昭和二十六年)(厚生省社会局庶務課長) 小山進次郎『改訂増補?生活保護法の解釈と運用』(中央社会福祉協議会刊、昭和二六年) 岸勇『公的扶助とケースワーク―公的扶助批判―』(風媒社、一九六五年) 「公的扶助と結びついたケースワークは必ず対象者の人権を侵害するということが指摘されねばならない。けだしここではケースワークは同時に社会福祉主事として、対象者に保護の要否?程度を決定する立場にあり、いわば対象者の死活の権をにぎっている。だから対象者には、実際上、ケースワークを拒否する自由があたえられていない。」(18) 生活保護法第一条/憲法第二十五条 「自立の助長は、現実の制度としての生活保護法の目的であっても、決して公的扶助それ自体の目的ではなく、それはむしろ、「惰民の養成といった弊害を生ぜしめないようにしようとする」ためという当局者の言葉にいみじくも裏書されているように、公的扶助の名の下に実は救貧を維持存続させようとする政策的考慮の産物にすぎない。最低生活保障と自立の助長とは全然社会的性質乃至意義を異にする別個の、否それどころ

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