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- 2017-01-06 发布于天津
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出張旅費規定-rieki
出 張 旅 費 規 定
総 則
(目 的)
この規定は、社員が業務により出張する場合の手続き、及び旅費に関する事項
について定めたものである。
(適用範囲)
第2条 この規定は、正規に採用された社員に適用する。
2.前項以外の者で出張を命じられた場合はこの規定を準用する。
(出張の種類)
第3条 この規定で定める出張の種類は、次のとおりとする。
(1)宿泊出張 業務により勤務地を起点として○○km以遠の地域へ宿泊を伴う
出張をすることをいう。
(2)日帰出張 前項の地域へ日帰りで出張することをいう。
(3)長期出張 同一地域へ○○日以上滞在する出張のことをいう。
(旅費の区分)
第4条 この規定で旅費とは次のものをいう。
交通費
日 当
宿泊費
その他の費用
2. 前項第1号の交通費とは鉄道、自動車、船舶及び航空機その他の交通機関に
要する料金のことをいい、第4号のその他費用とは、通信費等業務上必要とす
る経費のことをいう。
(旅費の計算)
旅費は勤務地を起点として順路によって計算する。ただし、会社の都合又は天
災その他やむを得な
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