2007年度破産法講義3-civilpro.law.kansai.pptVIP

  • 1
  • 0
  • 约5.65千字
  • 约 43页
  • 2017-01-09 发布于天津
  • 举报
2007年度破産法講義3-civilpro.law.kansai

T. Kurita 2009年度 破産法講義 3 関西大学法学部教授 栗田 隆 破産法講義 第3回 事前処分 他の手続の中止命令 包括的禁止命令 財産に関する保全処分 破産手続開始の申立ての取下げの制限 破産手続開始決定 破産手続開始申立てについての審理裁判 不服申立て 破産手続開始前の処分(事前処分)の必要 破産手続開始申立てから開始決定までに、時間がかかる。 経済的に行き詰まった債務者はしばしば財産を適切に管理することができなくなっているので、その間に財産が減少する可能性は高い。 そこで、破産手続開始によって生ずる効果のうちの一部を、個々の事件の特質に応じて、開始申立後?開始前に発生させておくことが必要となる。 破産手続開始により生ずる効果の先取りである。 債務者についての事前処分 他の手続の中止?禁止 他の手続の中止命令等(24条) 中止命令(1項) 取消命令(3項) 包括的禁止命令(25条以下) 債務者の財産の保全 債務者の財産に関する保全処分(28条) 保全管理人による財産の管理?処分(91条) 中止命令の対象(24条1項1号) 破産債権?財団債権となるべき債権の満足のためになされている強制執行等の手続 強制執行、仮差押え、仮処分  (破産手続が開始されると42条により効力を失う) 一般の先取特権の実行  一般の先取特権のある債権は、優先的破産債権になる 商事留置権以外

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档