平成17年度高知県県産材利用推進事業費補助金交付要綱.docVIP

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  • 2017-01-11 发布于海南
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平成17年度高知県県産材利用推進事業費補助金交付要綱.doc

平成17年度高知県県産材利用推進事業費補助金交付要綱

高知県小規模林業総合支援事業費補助金交付要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は、高知県補助金等交付規則(昭和43年高知県規則第7号。以下「規則」という。)第24条の規定に基づき、高知県小規模林業総合支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。 (補助目的及び補助対象事業) 第2条 県は、小規模林業の推進に取り組む市町村と連携して、中山間地域における雇用創出と移住者の定住促進、林業の担い手を確保するため、特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)、市町村の長が補助することが必要であると認める団体に対し、市町村(以下「補助事業者」という。)が行う次に掲げる事業に要する経費について予算の範囲内で補助金を交付する。ただし、市町村が直接、以下の事業を行う場合も含む。 (1)副業型林家育成支援事業 副業型林家の育成を目的とした、森林施業の技術などを習得する実践的な研修 (2)林地集約化支援事業 ア 森林情報整備事業 森林の集約化に必要となる森林情報の収集や整備 イ 施業集約化促進事業 森林の集約化を進めるために必要となる現地調査、森林所有者との合意形成、森林活用計画の作成 (補助率等) 第3条 前条に規定する補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の補助対象経費、補助率等については、別表第1に定めるとおりとする。ただし、算出

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