冬期における労働災害防止対策について.docVIP

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冬期における労働災害防止対策について

冬期における労働災害防止対策について               昭和63年11月15日 長野基発第377号  冬期においては、屋外型産業はもちろん、それ以外の産業にあっても、積雪?凍結?寒冷等の特殊要因による災害が多発する傾向があるほか、冬期特有の除雪作業、スキー場等の接客作業(スキーリフト等)の季節作業による災害、あるいは雪崩による災害等が跡を断たず、年間の全労働災害に占める割合も極めて高い状況にあるので、これら要因による労働災害を防止するため、下記のとおり、冬期における労働災害防止対策を定めて積極的に推進することとする。 記 1 屋外型産業における対策 (建設業?同関連業種及び林業) (1)積雪?凍結?寒冷等を原因とする一般的労働災害防止対策  イ 凍結により滑りやすい通路?足場?作業床等には滑り止めの措置を講じること。  ロ 法面の下方において作業を実施する場合は、法面の凍結?融解による崩壊?落石を防止するため作業開始時及び凍結の融解時に点検を実施すること。  ハ 骨材ビンには立入禁止の囲い?覆い等を設け、立入る場合は監視人を置き、必ず安全帯を使用させること。また骨材ビンの凍結防止措置についても配意すること。  ニ 積雪?凍結の状況により、工期?施工期間?施工方法等を再検討し、必要に応じ作業の中断、工法の変更等柔軟に対処すること。  ホ 作業機械器具、材料等に雪や氷が付着しないよう、できるだけ覆いをかける等の措置を講ずること。  ヘ 車両系建設機械の移送は、専用のトレーラー等により行い、その積卸し作業は平坦な場所で滑り止めを設けた道板等を適正に使用させ、車両系建設機械の転倒?転落を防止すること。  ト 交通労働災害防止のため、防滑装置等の使用を徹底すること。また、マイクロバスによる人員輸送等では、運転技能に優れ道路事情に精通した者に運転させ、さらにその者が通常業務に運転業務に加わることにより、過重な労働とならないよう配意すること。 (2)除雪作業における労働災害防止対策  イ 除雪作業を行う場合には、事前に作業を行う場所周辺の調査を行って、作業計画を立て除雪作業を適切に管理すること。  ロ 作業計画には、 (イ) 使用する機器?器具 (ロ) 作業経路 (ハ) 車両系建設機械の運行速度 (ニ) 作業方法 (ホ) 作業指揮者 を明確に定め、関係作業者に周知すること。  ハ 夜間における道路の除雪作業等では、周辺状況に精通した者を充て、単独作業をさけること。  ニ 除雪作業に車両系建設機械を使用する場合には (イ)法定の有資格者に運転?操作を行わせること。また運転者については、交替要員の配置などにより長時間労働を排除すること。 (ロ)通行経路については、また、車両系建設機械等に接触するおそれのある場所には労働者を立入らせないこと。 (ハ)誘導員は配置するときは、一定の合図を定め、誘導員に合図を行わせること。 (ニ)常用席以外の場所に作業者を乗せて作業を行わせないこと。 (ホ)車両系建設機械等から運転者が離れるときは、作業装置を地上におろし、原動機を止め、ブレーキをかけ歯止めをする等、作業装置の不意の降下及び逸走防止の措置を確実に講じさせること。 (へ)アタッチメントの取り替えなど作業装置を上げその下で作業する場合は、作業指揮者による指揮を行わせ、作業装置等の降下防止のための安全支柱等の使用を徹底すること。 (ト)特定自主検査済みの車両を使用すること。 (3)雪崩災害防止対策  作業場のある地域における雪崩警報及び過去の雪崩発生事例を地域住民から聴取する等雪崩に関するあらゆる情報の収集に努めるとともに、降雨?降雪?強風?気温上昇等、常時気象条件の変化に注意し、雪崩発生のおそれについて予知できる体制を整備し、次に掲げる措置の徹底を図ること。  イ 雪崩の危険のある場所には寄宿舎?現場事務所等を設置しないこと。設置してある場合には移設すること。  ロ 安全な退避場所を予め定め、退避の合図、方法等について周知を図るなど非常の際の連絡?通報体制の整備を図ること。  ハ 雪崩発生のおそれがある場合は、警報を発するとともに立入禁止、作業停止を行う等の措置を講ずること。  ニ 積雪のある沢、斜面等の下方で作業する場合は、雪崩に対する知識を有する者を監視人として配置すること。  ホ 雪崩の危険が予想される場合における建設工事については、工期の延長を要請するなど雪崩の危険のある間の施工をさけること。  ヘ その他、積雪前に雪崩による被害防止対策を樹立すること。 (運輸?貨物業) 積雪?凍結?寒冷等を原因とする一般的労働災害防止対策  イ 自動車の管理を徹底し、道路の積雪?凍結状況によって、防滑装置の装備と適切な使用について徹底

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