建築確認の運用改善の概要-h.pptVIP

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建築確認の運用改善の概要-h

平成22年6月1日施行 「建築確認手続き等の運用改善マニュアル」の概要 北海道建築士会 札幌支部 青年委員会 建築確認手続き等の 運用改善マニュアルの項目 Ⅰ.確認審査の迅速化関係  1.確認申請図書の補正の対象の見直し  2.確認審査と構造計算適合性判定審査の並行審査  3.「軽微な変更」の対象の見直し Ⅱ.申請図書の簡素化関係  1.構造計算概要書の廃止  2.建築設備に係る確認申請図書の簡素化  3.建築材料?防火設備等に係る大臣認定書の省略 Ⅲ.その他関係(平成21年9月改正)  1.既存不適格建築物の増改築に係る緩和措置 Ⅰ.確認申請の迅速化関係  1.確認申請図書の補正の対象の拡大等① 補正の対象は??? 【改正前】:軽微な不備(誤記、記入漏れ等) 【改正後】:不備(申請者等が記載しようとした事項が合理的に推測されるもの) Ⅰ.確認申請の迅速化関係  1.確認申請図書の補正の対象の拡大等② 補正の手続きは??? 【改正前】:「適合するかどうかを決定できない旨の通知」(法定通知)を行い、一定の期限を定めて、補正又は追加説明書を求める 【改正後】:書面により通知を行い、相当な期限を定めて、補正又は追加説明書を求める(相当な期間とは概ね2週間とし、この期間は法6条第4項の期間に含む)但し、適合するかどうかを決定できない正当な理由がある場合には法定通知による Ⅰ.確認申請の迅速化関係  1.確認申請図書の補正の対象の拡大等③ 補正の方法例は(図面の補正)??? ?申請図面を訂正印により訂正 ?旧図面を新図面により補正(差し替え) ?申請図面に新図面を追加する(追加説明書) Ⅰ.確認申請の迅速化関係  1.確認申請図書の補正の対象の拡大等④ 補正の方法例は(構造計算書の補正)??? ?一貫計算の出力部分の一部のみの補正はできない ?入力データの修正が適切に行われているか確認するため、新旧比較表などの補足資料が必要な場合がある ?提出された構造計算書のうち補正の対象とならないものは追加説明書として扱われる(元の計算書に対する補足の説明書等) ?荷重等に軽微な不整合があっても、建物全体に影響を及ぼさないことが確認できる追加説明書にあっては、一貫計算の部分的出力や再計算によらない、部分的な検討でかまわない Ⅰ.確認申請の迅速化関係  2.確認審査と構造計算適合性判定審査との   並行審査について 建築主事が構造計算適合性判定を求める時期は??? 【改正前】:構造に係る確認審査後に求める 【改正後】:当該確認審査を終える前においても、構造計算適合性判定を求めることができる Ⅰ.確認申請の迅速化関係  3.「軽微な変更」の対象の見直し 計画の変更に係る確認を要しない 「軽微な変更」の対象は??? 【改正前】:安全上、防火上及び避難上の危険の度並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害な度が高くならないもの 【改正後】:変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなもの ※例えば間仕切位置、天井高さ、階段段数、基礎杭の位置や構造、小梁の位置、鉄骨種別や断面性能、配管貫通口等の壁開口部の位置や大きさ、ダクト長さなどの変更 Ⅱ.申請図書の簡素化関係  1.構造計算概要書の廃止 ?「構造計算概要書」が確認申請図書の添付図書から除外された ※これまで構造計算概要書に記載していた、「構造上の特徴」「構造計算方針」「適用する構造計算」「使用プログラムの概要」は引き続き提出し、「構造計算書の構成が分かる目次」についても、同様に、構造計算書の表紙の次に記載すること Ⅱ.申請図書の簡素化関係  2.建築設備に係る確認申請図書の簡素化 ?「非常用照明の構造詳細図」の提出が不要となった ?「水洗便所に係る構造詳細図」の提出が不要となった ?「配管設備に係る構造詳細図」のうち仕様書等で確認可能なものは提出が不要となった ?「換気扇の構造詳細図」の提出が不要となった。  ただし、換気扇を設けた換気設備の「外気の流れによって著しく換気能力が低下しない構造」に係る構造詳細図については必要 Ⅱ.申請図書の簡素化関係  3.建築材料?防火設備等に係る確認申請図書   の簡略化(大臣認定書の省略について) ?「建築材料(防火材料やシックハウス建材)」に係る認定書の添付が不要となった ?「防耐火構造、防火区画、区画貫通の管及び遮音構造」に係る認定書の添付が不要となった Ⅱ.申請図書の簡素化関係  4.その他運用の円滑化に係る事項① ?「歩行距離」については、階ごとに直通階段に至る歩行距離が最大となるものが明らかな場合は、その最大となる歩行距離のみについて明示すればよい ?「床面積求積図」について、CAD等を用いる

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